○上松町表彰条例

平成14年6月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、教育文化、社会、その他各般にわたり、振興に寄与した者又は衆人の模範と認められる行為のあった者を町長が表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、名誉町民表彰、功労表彰、善行表彰及び特別表彰とする。

(名誉町民表彰)

第3条 名誉町民表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考する。

(1) 町の発展に特に顕著な貢献をなし、町民の尊敬を受ける者

(2) 社会文化の発展に特に顕著な貢献をなし、国家的表彰を受けた者

2 名誉町民表彰受賞者には、名誉町民称号と名誉町民章及び、記念品を贈る。

3 名誉町民表彰受賞者は、名誉町民名簿に登録する。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著なものについて町長が行う。

(1) 人命救助

(2) 産業開発振興

(3) 地方自治振興

(4) 教育振興

(5) 文化の向上

(6) 消防・水防・交通・防犯

(7) 社会福祉

(8) 公共土木施設維持改善

(9) 保健衛生・生活改善

2 功労表彰受賞者には、表彰状及び記念品を贈る。

(在職年数の計算)

第5条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合にあっても前後の年数に通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(善行表彰)

第6条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。

(1) 人命救助

(2) 善行

(3) 消防・水防

(4) 社会福祉

(5) 公共土木施設維持改善

(6) 保健衛生改善向上

2 善行表彰には、表彰状又は感謝状及び、記念品を贈る。

(特別表彰)

第7条 特別表彰は、特別に表彰するに値する顕著な功績が認められたときに町長が行う。

(団体表彰)

第8条 第4条第6条及び前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(追彰)

第9条 表彰は、故人に対しても行うことができる。この場合においては、表彰状又は感謝状及び記念品は、その遺族に贈る。

(功労表彰受賞者等に対する待遇)

第10条 名誉町民表彰受賞者及び功労表彰受賞者は、町の挙行する式典に招待する。ただし、功労表彰受賞者については翌年度限りとする。また名誉町民表彰受賞者及び功労表彰受賞者が死亡したときには、弔詞及び弔花を贈ることができる。

(特別待遇の停止)

第11条 功労者が次の各号のいずれかに該当したときは前条の待遇を停止する。

(1) 破産者にして復権を得ない者

(2) その他不適当な行為があったと認められる者

(功労者名簿)

第12条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(被表彰者の選考)

第13条 町長は、第3条並びに第4条及び第6条並びに第7条の規定に該当すると認められるものがあるときは表彰対象者名簿を作成し、表彰審査委員の意見を聴いて被表彰者を決定するものとする。ただし、表彰の時期的効果又は急を要するときはこの限りでない。

(表彰審査委員会)

第14条 表彰審査委員会の委員は、次の職にあるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員 3人

(2) 町職員 3人

2 表彰審査委員の任期は、当該職の在職中とする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、上松町表彰規則(昭和48年上松町規則第9号)の規定に基づき表彰を受けた者については、本条例の規定により表彰を受けた者とみなすものとする。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

上松町表彰条例

平成14年6月26日 条例第6号

(令和元年9月13日施行)