○上松町職員永年勤続表彰規程

平成2年1月8日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上松町職員として多年勤続し、町政の発展に寄与した者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは一般職の職員で会計年度任用職員を除く職員をいう。

(表彰の期日)

第3条 表彰の期日は、毎年1月4日とする。ただし、諸般の事情により実施できない場合は変更することができる。

(表彰対象者)

第4条 次の各号のいずれかに該当した職員を永年勤続者として表彰する。

(1) 上松町職員として20年以上勤続した者

(2) 上松町職員として30年以上勤続した者

(3) 上松町職員として40年以上勤続した者

(表彰の基準日)

第5条 前条に該当する職員の勤続年数の基準日は、1月1日とする。

(表彰の方法)

第6条 町長は、第4条各号のいずれかに該当する職員がいた場合には、表彰状を贈呈する。ただし、町長を除く特別職にあっては、退職時とする。

(退職時の表彰)

第7条 町長は、上松町職員として20年以上勤続した者が退職した場合には、退職時に感謝状を贈呈する。

2 上松町職員として10年以上20年未満勤務した者が退職した場合には、前項の規定を準用する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成2年1月8日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この規程は、平成3年12月2日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この規程は、平成9年12月22日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

上松町職員永年勤続表彰規程

平成2年1月8日 訓令第1号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年1月8日 訓令第1号
平成3年12月2日 訓令第2号
平成9年12月22日 訓令第1号
平成17年7月21日 訓令第1号
平成27年11月17日 訓令第5号
平成30年2月28日 訓令第3号
平成30年10月22日 訓令第10号
令和2年3月26日 訓令第2号
令和5年12月8日 訓令第6号