○上松町議会傍聴人取締規則

昭和39年12月1日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、上松町議会の傍聴人の取締りに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受付)

第2条 傍聴人は氏名を受付に告げ、その指示された席に着かなければならない。

(数の制限)

第3条 議長は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は必要があると認めるときは傍聴券を発行することができる。この場合、傍聴券を持たない者は傍聴することができない。

3 前項の傍聴券は議長の命により書記がこれを付与する。

(傍聴の不許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は傍聴を許可しない。

(1) 凶器等を携帯する者

(2) 異様な服装をしている者

(3) めいていをしていると認められる者

(4) その他議長が取締り上必要があると認める者

(傍聴人の遵守すべき事項)

第5条 傍聴人は静粛を旨として次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子又は外とうの類を着用しないこと。

(2) 騒ぎ立てる行為又は会議の妨害になる挙動をしないこと。

(3) 言語、拍手その他の言動をもって議員の言動に対して賛否を表さないこと。

(4) 議員席に入らないこと。

(5) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは写真機、撮影機、録音機等を携帯し、又は使用してはならない。ただし、報道取材等の理由により議長の許可を得た者はこの限りでない。

(傍聴券の通用期間)

第7条 傍聴券の通用期間は、傍聴券に記載された日限りとする。

(退場命令)

第8条 傍聴人がこの規則に違反し議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、議長はこれに対して退場を命ずることができる。

(補則)

第9条 傍聴人は前各条に定めるほか係員の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和 年 第 号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

上松町議会傍聴人取締規則

昭和39年12月1日 議会規則第2号

(昭和39年12月1日施行)