○選挙公報の発行に関する規程

昭和47年11月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和47年上松町条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、上松町議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)によりしなければならない。

(掲載文の原稿用紙)

第3条 候補者は、条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は、上松町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙によって、正副2通作成しなければならない。

(掲載文の記載方法、用字の制限等)

第4条 候補者は、条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は、上松町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙に活字、ペン又は毛筆を用いて、黒色の色素により印刷又は記載しなければならない。ただし、氏名欄に印刷又は記載する候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第6項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称)は、縦書きでなければならない。

2 掲載文は、通常使用する文字、符号及び線をもって印刷又は記載し、図画、図表、写真又はこれらに類するものは使用することができない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に記載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(写真の掲載)

第5条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。

2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙期日前3か月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身の縦5センチメートル、横3.7センチメートルの写真で、その裏面に氏名を記載したもの二葉を選挙公報掲載申請書に添えて委員会に提出しなければならない。

(掲載文の修正等)

第6条 委員会は、条例第3条及び第4条の規定に反するものについてはその修正を求め、又は選挙公報に掲載しないことがある。

(掲載文の撤回等)

第7条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときは、その旨を、掲載文を修正しようとするときは、第3条の例により作成した掲載文一通を添えて、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第2号)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の撤回又は修正の申請は、条例第3条に規定する日時までにしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第8条 条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじは、条例第3条第1項に規定する申請の期限後、直ちに行うものとする。

2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに、候補者にその旨を通知しなければならない。

(印刷の方法、体裁等)

第9条 選挙公報は、写真印刷の方法により印刷するものとする。

2 委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。

3 候補者は、印刷の体裁等について指定することはできない。

(候補者が死亡した場合等の掲載)

第10条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、既に選挙公報の印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。

2 前項に掲げる事由が掲載申請した全ての候補者について生じたときは、その発行の手続は中止する。

(掲載文の返還)

第11条 候補者から提出された掲載文(写真を含む。)は、第7条の規定による場合のほか、これを返還しない。ただし、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったときは、条例第3条の規定により提出された掲載文のうち1通を返還できるものとする。

(選挙公報の余白利用)

第12条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

選挙公報の発行に関する規程

昭和47年11月24日 訓令第4号

(令和元年6月26日施行)