○上松町監査委員条例
平成3年9月27日
条例第19号
上松町監査委員条例(昭和39年上松町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数及び監査委員に関して必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(定期監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を、毎年10月から11月までの間に1回行い、その期日は、監査期日前10日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第4条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を、毎月25日に行わなければならない。ただし、休日又は特別の事情のあるときは、その期日を変更することができる。
(監査の着手)
第5条 監査委員は、法令の規定により、監査の請求又は要求を受理したときは、7日以内に監査に着手しなければならない。
(結果の公表及び告示)
第6条 監査の結果の公表及び告示については、上松町公告式条例(昭和25年上松町条例第2号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。