○上松町駐在員設置要綱

平成元年6月7日

告示第4号

(趣旨)

第1条 上松町住民と相互間の連絡を円滑にし、自治行政の円滑なる遂行に資することを目的として各行政区に駐在員を置く。

(事業の内容)

第2条 各行政区の駐在員は、前条の目的達成のために次の事を行う。

(1) 上松町と住民との連絡及び調整

(2) 国、県又はこれらに準ずる公共的団体の事務に関する事項の住民への連絡及び調整

(3) 各行政区相互の連絡協調

(4) その他上松町発展上必要となる事項の推進

(駐在員の選出)

第3条 駐在員は、上松町内各行政区住民により選出された者が当たる。

(駐在員会議の招集)

第4条 町長は、年1回以上駐在員会議を開催するものとする。

(報償)

第5条 町長は、駐在員に対し、予算の範囲内で報償金を支給する。

この要綱は、平成元年6月7日から適用する。

(平成19年告示第8号)

この要綱は、平成19年6月1日から適用する。

(令和2年告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

上松町駐在員設置要綱

平成元年6月7日 告示第4号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
平成元年6月7日 告示第4号
平成19年5月30日 告示第8号
令和2年3月26日 告示第20号