○町長及び会計管理者の職務代理者の指定等に関する規則
昭和39年10月1日
規則第32号
(長の職務代理者の指定)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する者は、総務課長の職にある者とする。
2 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する者は、課長の職にある職員とする。
(会計管理者の職務代理者の指定)
第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する者は町長が指名した者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から適用する。