○上松町統計調査区並びに統計調査員設置条例

昭和26年8月28日

条例第11号

(調査区)

第1条 行政運営に関する統計資料を得るため、上松町に46調査区を設定し、各調査区に1名の統計調査員を置く。

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じ減少して調査区を設定することができる。

(統計調査員)

第2条 統計調査員は、調査区内の状況に精通し、統計調査に適する者のうちから任命する。

(任期)

第3条 統計調査員の任期は2年とし、欠員を生じ補欠せられた統計調査員は前任者の残任期間とする。

(統計調査)

第4条 統計調査員は別に定める要綱による統計調査の事務に従事する。

(手当)

第5条 統計調査員に毎年予算の範囲内で手当を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

上松町統計調査区並びに統計調査員設置条例

昭和26年8月28日 条例第11号

(昭和55年6月28日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
昭和26年8月28日 条例第11号
昭和51年9月25日 条例第20号
昭和55年6月28日 条例第23号