○企画部会の設置、運営に関する規程

昭和56年6月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 町行政一般の企画についての研究並びに総合調整を図る機関として企画部会を置く。

(任務)

第2条 企画部会は、次の事項について協議調整をする。

(1) 町が定める総合計画に関すること。

(2) 土地利用計画に関すること。

(3) 行政能率の改善計画に関すること。

(4) その他企画に関し総合調整が必要と認められる事項

(組織)

第3条 企画部会は課長、課長補佐及び係長をもって構成する。

(小委員会)

第4条 企画部会に特別の事項を協議させるため必要があるときは、臨時に「小委員会」を設けることができる。

第5条 前条の委員は企画財政課長が指名する。

(会議)

第6条 企画部会の会議は、必要の都度企画財政課長が招集し掌理する。

2 会議の決定事項はその都度町長に報告するものとする。

(幹事)

第7条 企画部会の所掌事務は幹事が当たる。

2 幹事に企画政策係長を充てる。

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(企画部運営規程の廃止)

2 企画部運営規程(昭和38年上松町訓令第2号)は廃止する。

(平成2年訓令第5号)

この規程は、平成2年5月7日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年8月5日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。

企画部会の設置、運営に関する規程

昭和56年6月1日 訓令第1号

(平成30年10月22日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
昭和56年6月1日 訓令第1号
平成2年5月7日 訓令第5号
平成22年8月5日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第6号
平成30年10月22日 訓令第11号