○上松町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年7月10日
条例第13号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、上松町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて上松町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。