○上松町行政改革推進委員会運営規則
昭和60年7月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年上松町条例第13号。以下「条例」という。)第8条に基づき、上松町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の招集をしようとするときは、招集する日の少なくとも3日前までに会議の日時、場所及び会議の目的である事項を明記した書面をもって、委員に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合はこの限りでない。
(欠席の申出)
第3条 前条の規定による招集を受けた委員は、やむを得ない理由のため会議に出席できない時は、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(議長)
第4条 会議の議長は、会長が当たるものとする。
(調査、研究等)
第5条 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、また説明させることができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、庶務を担当する職員に命じ必要な調査をさせ、また資料の要求をすることができる。
(議事録)
第6条 委員会の議事録は、議長の指名する出席委員2名が署名の上保管しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の運営について必要な細部の事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。