○上松町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成11年12月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な日常生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 生活安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する商店、事業所、営業所、その他の土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的達成のために、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) 安全で住みよいまちづくりに向けての生活安全の確保に関すること。

(2) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、上記の目的達成のための施策の策定及び実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署の総合的な生活安全対策との整合性に配意し、実施に関する機関、団体等と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は基本理念にのっとり常に生活の安全に関する意識を高め、自らの安全の確保を図り、互いに協力して地域における生活の安全に関する活動を推進するように努めるとともに町が実施する生活の安全に関する施策に協力しなければならない。

(犯罪に強い生活環境の整備)

第6条 町は、生活安全を確保するため、良好な生活環境を確保するように努めなければならない。

2 町長は、良好な生活環境の確保をするために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を採るよう要請するものとする。

3 町長は、社会に危険を及ぼす集団等の活動抑止に努めるとともに、関係機関等に対し必要な措置を採るよう要請するものとする。

(青少年の健全育成)

第7条 町は、次の各号に掲げる対策を講じ、青少年の健全育成を図るものとする。

(1) 青少年を取り巻く環境の整備に努める。

(2) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止に努める。

(3) 児童及び生徒の社会参加活動を促し、社会の一員であることを自覚させる。

(要援助者への配意)

第8条 町は高齢者、身体障害者、児童その他非常時において特に援助を必要とする者(以下「要援助者」という。)に配意した施策を講じ、要援助者の生活の安全を確保するものとする。

(安心な地域社会の育成)

第9条 町は、地域活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、安心と助け合いの精神に根ざした良好な地域社会の構築に努めなければならない。

(安全推進協議会の設置)

第10条 町は、警察署及び関係機関等と連携を図り、生活安全対策を効果的に推進するため上松町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、第4条第1項に規定する事項について町長に意見を述べる事ができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第11条 町は、町民に対し生活安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか必要な情報を適切に提供する。

(団体への助成等)

第12条 町は、生活安全関係団体がこの条例の目的達成のため行う地域における生活安全活動の推進を図るため助成等の支援を行うことができる。

(体制の整備)

第13条 町は、生活安全確保に関する施策を積極的に推進するため生活安全対策推進体制の充実を図るものとする。

(団体等に対する表彰)

第14条 町は、生活安全活動に関して功績のあったものに対して表彰を行うことができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上松町安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成11年12月20日 条例第15号

(平成11年12月20日施行)