○若者によるまちづくり委員会設置要綱

平成元年11月15日

告示第6号

(趣旨)

第1条 上松町が、地域の特性をいかした個性的で、魅力ある地域づくりを推進していくため、その方策について斬新な発想と豊かな創造力を持った若者の参加のもとに、行政と住民が一体となって共に考え、調査、研究し、もって21世紀を展望した地域振興策を一層推進する。

(任務)

第2条 若者によるまちづくり委員会は、次の各号に掲げる事項等について、自主的に調査、研究し、その成果を上松町等へ提言する。

(1) 自然、歴史、伝統、文化等地域が持っている財産をいかしたまちづくりについて

(2) 地域の特性をいかした産業振興について

(3) 若者の定住促進について

(4) まちづくりに対する地域、若者の貢献について

(5) その他、地域振興策について

(組織)

第3条 若者によるまちづくり委員会は20名以内をもって組織する。

2 委員は40歳未満のもので次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 商工会青年部

(2) 公民館青年部

(3) 木材木工業関係

(4) 勤労者関係

(5) 青年会関係

(6) 婦人関係

(7) 農業林業関係

(8) 町長か推薦した者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委嘱後年齢に達した場合も任期まで継続する。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 事務局長 1名

(4) 事務局次長 1名

(5) 監事 2名

(役員の選任)

第6条 役員は、委員が互選する。

(役員の職務)

第7条 委員長は、会務を統括し、委員会の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 事務局長は、会議を掌握する。

4 事務局次長は、会計事務及び事務局長を補佐する。

5 監事は、この委員会の会計及び会務を監査する。

(会議)

第8条 若者によるまちづくり委員会は、自主的に運営する。

(上松町の協力)

第9条 上松町は、提言事項を町政運営に積極的に活用する。

2 町は委員会の運営資料の提供等について協力する。

3 町は委員会を促進するため、毎年予算の範囲内て援助を行う。

(参与)

第10条 この委員会に参与を若干名置くことができる。

2 参与は町長が指名する。

3 参与は委員会の要請により会務に参加する。

(会計)

第11条 委員会の経費は、上松町からの補助金のほか、他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第12条 委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(決算及び監査)

第13条 委員会の会計は、毎年5月31日までに決算して、監事の監査を受けなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成元年11月15日から施行する。

若者によるまちづくり委員会設置要綱

平成元年11月15日 告示第6号

(平成元年11月15日施行)