○職員の提案に関する規程
昭和37年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、事務事業の改善に関する職員の提案を迅速公平に処理し、実施することによって、職員の志気の高揚を図り、もって能率の向上することを目的とする。
(提案事項の要件)
第2条 提案事項は、業務に関連する工夫、考案、改善、企画等についての創意による実施可能な、具体的であり、建設的な案でなければならない。
(提案者の資格)
第3条 職員は、前条による提案をすることができる。
2 職員は、2人以上共同して提案することができる。
(提案の形式)
第4条 提案は、提案票(別記様式)その他によるものとする。
(提案の受理)
第5条 提案は、随時提案審査会へ提出するものとする。
2 提案審査会は、提案を受理したときは、提案者に受理票を交付し、提案台帳に登録する。
(提案の審査)
第6条 提案の審査は、提案審査会が行う。
(提案審査会)
第7条 提案審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は町長、副会長は副町長、審査委員は会計管理者、教育長、各課長、総務係長及び提案に関係ある係の長をもって充てる。
3 提案審査会は必要と認める職員の出席を求めることができる。
4 提案審査会の事務は、総務課において処理する。
5 提案審査会の運営その他必要な事項は会長が定める。
(提案の採否)
第8条 提案審査会は、提案の採否を決定したときは、提案者へその旨を通知し、不採用の場合は理由を明記しなければならない。
2 同種の提案は、提案受理の順位によって最先順位のものを採用する。
(提案の援助)
第9条 提案審査会及び関係課係の長は、不採用になった提案で更に研究することによって採用可能となるものについては、それを完成させるよう援助を与える等の処置を講じなければならない。
(提案の実施)
第10条 町長は、関係部課の長に対して採用された提案のうち、実施を適当と認めるものについて、指示又は勧奨するものとする。
2 関係課係の長は、実施された提案の実施状況に絶えず注意しなければならない。
(報償)
第11条 採用された提案については報償を与える。
2 前項の報償は、提案審査会がその提案の事務事業に対する貢献の度合いに応じ報償金額を決定する。
3 不採用の提案であっても、努力の跡が著しいと認められるものに対しては賞を与えることができるものとする。
(人事記録)
第12条 採用された提案のうち、提案審査会が特に優秀と認めたものを提出した職員については、人事記録にその旨記載し、人事考課の参考とするものとする。
附則
この訓令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この規程は、平成4年6月1日から適用する。