○上松町役場の取締りに関する規則

昭和39年10月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、役場の取締りに関して定めることを目的とする。

(出入り時間)

第2条 役場に出入りできる時間は、職員の執務時間中とする。ただし、町民ホールは、開錠時間中に出入りできるものとする。

(出入り等の制限)

第3条 用務のない者は執務室に出入りしてはならない。

2 役場での物品の販売の行為は、町民ホールのみ可能とし、町長の許可を受けなければならない。

3 前項の行為以外で役場を使用したいときは、書面により申込みをしなければならない。

(販売等行為者の遵守事項)

第4条 町民ホールで販売等の行為をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の執務に支障のないようにすること。

(2) 販売等の方法について指示したときは、その指示に従うこと。

(3) その行為が終了したときは、職員の確認を受けること。

(退去命令)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、許可された者に対して、退去を命ずることができる。

(集団出入りの制限)

第6条 多数人集団で役場に出入りするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 役場での集団行動は、町長又は職員の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(上松町役場庁舎管理規則の廃止)

2 昭和37年4月1日施行の上松町役場庁舎管理規則は廃止する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

上松町役場の取締りに関する規則

昭和39年10月1日 規則第11号

(令和4年8月12日施行)