○上松町役場庁舎防火管理規程
平成4年4月20日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予防管理対策(第3条―第8条)
第3章 火災予防措置(第9条―第11条)
第4章 自衛消防活動対策(第12条・第13条)
第5章 震災対策(第14条―第17条)
第6章 防災教育及び訓練(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、上松町役場庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、庁舎に勤務若しくは出入りする全ての者に適用するものとする。
第2章 予防管理対策
(予防管理組織)
第3条 庁舎の火災予防の徹底を期するため防火管理者を置き、その下に火元責任者等が指定する職員を置くものとする。
(防火管理者の権限及び責務)
第4条 防火管理者は、次の業務を行うとともに防火管理の適正を図るため、常に消防機関と連絡を密にしなければならない。
(1) 消防計画の作成及び運用に関すること。
(2) 自衛消防訓練及び防災教育の実施に関すること。
(3) 建物、火気使用設備・器具、危険物施設等の検査の実施及び監督に関すること。
(4) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督に関すること。
(5) 火気の使用又は取扱いについての指導及び監督に関すること。
(6) 震災予防措置及び発震時における自衛消防隊並びに大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づく警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)発令時における庁舎内の指揮監督
(7) 防火管理台帳の整備を図ること。
(8) その他防火管理について必要な事項
(火元責任者の業務)
第5条 火元責任者は、担当区域内の次の業務を行うものとする。
(1) 火気管理
(2) 建物、火気使用設備・器具、危険物施設等の日常における維持管理
(3) 地震時における火気使用設備・器具、危険物施設等の安全確認
(4) その他防火管理者が指示する事項
(建物等の自主検査)
第6条 防火管理者は、建物、火気使用施設等の適正な管理と機能保持のため、別表第2により検査員を定め、定期的に自主検査を実施する。
2 前項の検査は、別に定める検査票に基づき実施し、その結果については防火管理台帳に記録し、保存するものとする。
(消防用設備等の点検)
第7条 庁舎に設置してある消防用設備等の日常点検を行うほか、別表第3により法定点検を行うものとする。
2 防火管理者は、消防用設備の点検結果を維持台帳に記録するとともに、3年に1回消防署長に報告するものとする。
(改善措置)
第8条 防火管理者又は火元責任者(以下「防火管理者等」という。)は、建築物及び消防用設備等に不備欠陥があるときは改修についてその促進を図らなければならない。
第3章 火災予防措置
(防火管理者への連絡事項)
第9条 次に掲げる事項を行う者は、事前に防火管理者の許可を得るとともに、必要な指示を受けなければならない。
(1) 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。
(2) 各種火気使用設備・器具を設置又は変更するとき。
(3) 改装、模様替え等を行うとき。
(4) その他防火管理上必要とする事項
(職員の遵守事項)
第10条 庁舎に勤務する全ての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなけれはならない。
(1) 階段、通路等には、避難上支障となる物品を置かないこと。
(2) 消防用設備等の周辺には、装飾等をせず、その機能を阻害しないこと。
(3) 火災を発見した場合は、119番に通報するとともに防火管理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。
(4) 喫煙は、指定した場所で行うこと。
(火気使用時の遵守事項)
第11条 火気等を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 室内は、常に整理整頓しておくこと。
(2) 火気使用設備・器具は、使用前、使用後必ず点検を行い安全を確認すること。
(3) 工事等を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。
(4) 終業時には、吸い殻等火気の始末を確実に行うこと。
第4章 自衛消防活動対策
(自衛消防組織)
第12条 役場庁舎において火災、地震その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため、自衛消防組織(以下「自衛消防隊」という)を置き、その任務分担を次のとおり指定する。
係別 | 任務内容 |
隊長 | (1) 自衛消防隊の各隊員に対し、指揮、命令を行うとともに消防隊と密接な連携を図る。 (2) 避難状況の把握を行う。 |
副隊長 | (1) 隊長を補佐し指示、命令の伝達に当たる。 |
通報連絡係 | (1) 消防機関に対する通報及び確認を行う。 (2) 出火の報知及び消防隊への情報の提供に当たる。 (3) 庁内全員に火災を知らせる。 |
消火係 | (1) 初期消火に当たる。 |
避難誘導係
| (1) 非常口等を開放し、避難誘導に当たる。 (2) 避難器具の設定、操作に当たる。 |
2 自衛消防隊の編成は、別表第4によるものとする。
(避難経路図等)
第13条 自衛消防隊長は、人命安全を確保するため、消防用設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し見やすい位置に掲示するとともに、来庁者、職員に周知するものとする。
第5章 震災対策
(震災予防措置)
第14条 防火管理者は、地震等の災害を予防するため、第2章に基づく各施設器具の点検検査に併せて、次の事項の安全確保に努めなければならない。
(1) 建物及び建物に付随する施設物(看板、窓枠、外壁等)並びに陳列物件の倒壊、転倒、落下の防止措置
(2) 危険物施設における危険物物品等の転倒、落下等の防止措置
(警戒宣言発令時の対応策)
第15条 警戒宣言が発令された場合、防火管理者等は、前条の規定に基づき次に定める事項を最優先にして、応急措置を行わなければならない。
対策内容 | 担当責任者 |
出火防止措置 火気使用器具の使用制限 ボンベ、燃料タンクの固定確認 | 総務課長 |
飲料水等の確保 | 建設水道課長 |
非常持出品の準備 | 総務課長の指名する職員 |
その他必要な措置 | 総務課長の指名する職員 |
2 警戒宣言が発せられた場合の自衛消防隊の編成については第12条の組織に準ずるほか、必要に応じて防火管理者が強化指定するものとする。
3 警戒宣言が夜間、休日等時間外に発令された場合は、職員は原則として、自宅待機・非常参集をする。
(地震時の活動)
第16条 地震時の活動は、第4章に定めるほか、次によるものとする。
(1) 火災が発生した場合は上松町役場の総力を挙げて消火に当たるものとする。
(2) 防火管理者は、被害状況を庁舎内放送等により全職員に把握させるとともに、必要な事項を指示し、併せて関係防災機関からの情報を積極的に収集するものとする。
(3) 避難場所は、上松町ひのきの里総合文化センターとする。
(4) 避難場所への避難開始は、防災機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行うものとする。
(地震後の安全措置)
第17条 火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具等の点検検査を行い、防火管理者に報告し、その安全を確認後使用を開始するものとする。
第6章 防災教育及び訓練
(防災教育)
第18条 防火管理者は、次の事項について、年1回以上防災教育を行うものとする。
(1) 消防計画の内容
(2) 火災予防上の遵守事項
(3) 個々の任務及び責任の周知
(4) 震災対策の内容
(5) その他火災予防上必要な事項
(自衛消防訓練)
第19条 防火管理者は、年1回以上消火、通報及び避難訓練を実施するほか、職員に対し防災機関が行う防災教育又は防災訓練を受けるよう督励する。
附則
この規程は、平成4年4月20日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。
別表第2(第6条関係)
建物等の自主検査
区分 | 検査事項 | 回数 | 検査員 |
消防用設備等 | 外観等(自主検査) | 6か月に1回以上 | 防火管理者 |
建築物 | 維持状況 | 〃 | 〃 |
火気使用設備器具 | 管理状況 | 〃 | 〃 |
電気設備 | 管理状況 | 〃 | 〃 |
危険物等 | その他 | 〃 | 〃 |
別表第3(第7条関係)
消防用設備等の点検
消防用設備等の名称 | 点検の種類 | 回数 | 実施者 |
| 外観点検 機能点検 作動点検 | 6か月に1回以上 | 防火管理者 |
| 総合点検 | 1年に1回以上 | 〃 |
※ 点検業者に委託する場合は実施者欄に点検業者の代表者を記入すること。
別表第4(第12条関係)