○上松町交通安全条例

平成9年9月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、上松町における交通の安全確保に関する基本的理念と施策の基本を定めるところにより、町民の安全で快適な日常生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全確保は、町民の安全かつ快適な生活環境実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(町の施策)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚や交通の安全確保のため、啓発活動、道路交通環境の整備等、総合的な交通安全対策の策定に努めなければならない。

(町民の協力)

第4条 町民は、日常生活を通じて自ら交通安全の確保に努めるとともに、町及び警察署・交通関係団体等が実施する交通安全対策に自主的かつ積極的に協力するものとする。

(良好な道路環境の確保等)

第5条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設の整備等により良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。

2 町長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 町長は、正しい交通安全意識を身につけさせるため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育活動を実施する。

(交通安全推進協議会の設置)

第7条 町は、警察署及び関係機関との連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、上松町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、交通事故の実態把握に努め、交通安全対策を協議する。

(団体への助成等)

第8条 町は、交通関係団体がこの条例の目的達成のために行う、地域における交通事故防止活動、その他交通の安全確保に関する活動の促進を図るための助成等の支援を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第9条 町は、町民に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供する。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第10条 町は、交通死亡事故又は特定の区間(地域)に集中的に事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合は、現地調査を実施し、総合的な事故防止対策を検討する。

2 町長は、交通死亡事故等が連続的に発生し、今後も増加傾向がうかがわれる場合は協議会の開催を求め、対策を協議し交通死亡事故多発非常事態宣言を発令し、町民ぐるみによる交通死亡事故防止対策を展開する。

(体制の整備)

第11条 町は、交通の安全確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策推進体制の充実を図るものとする。

(団体等に対する顕彰)

第12条 町は、交通の安全確保について功労のあった団体又は個人に対し、顕彰することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上松町交通安全条例

平成9年9月18日 条例第9号

(平成9年9月18日施行)