○条例の横書き実施に関する条例
昭和39年12月1日
条例第26号
この条例施行の日現在において町にある条例は、左横書きに改める。この場合において、当該条例中に用いられている字句等は、次の各号の定めるところにより改める。
(1) 漢数字は、固有名詞及び数の感じを失った熟語に用いられているものを除き、アラビア数字に改める。ただし号番号は、アラビア数字に改めた上、括弧を付するものとする。
(2) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左の
次の
上欄
左欄
左に
次に
下欄
右欄
左記の
同右
同上
左記に
右に同じ
右の
上記の
下記
右記
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和39年12月1日 条例第26号
(昭和39年12月1日施行)