○条例の横書き実施に関する条例

昭和39年12月1日

条例第26号

この条例施行の日現在において町にある条例は、左横書きに改める。この場合において、当該条例中に用いられている字句等は、次の各号の定めるところにより改める。

(1) 漢数字は、固有名詞及び数の感じを失った熟語に用いられているものを除き、アラビア数字に改める。ただし号番号は、アラビア数字に改めた上、括弧を付するものとする。

(2) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左の

次の

上欄

左欄

左に

次に

下欄

右欄

左記の

次の

同右

同上

左記に

次に

右に同じ

同上

右の

上記の

下記

右記

この条例は、公布の日から施行する。

条例の横書き実施に関する条例

昭和39年12月1日 条例第26号

(昭和39年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和39年12月1日 条例第26号