○規則の横書き実施に関する規則
昭和39年12月1日
規則第15号
この規則施行の日現在において、町にある規則は左横書きに改める。この場合において当該規則中に用いられている字句等は、次の各号の定めるところにより改める。
(1) 漢数字は固有名詞及び数の感じを失った熟語に用いられているものを除き、アラビア数字に改める。ただし、号、番号はアラビア数字に改めた上、括弧を付するものとする。
(2) 次の表の左欄に掲げる語句はそれぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左の
次の
上欄
左欄
左に
次に
下欄
右欄
左記の
同右
同上
左記に
右に同じ
右の
上記の
下記
右記
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和39年12月1日 規則第15号
(昭和39年12月1日施行)