○上松町公印規程

昭和37年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、保管者、寸法及びひな型)

第2条 公印の名称、保管者、寸法及びひな型は別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は別紙(別記様式)の公印台帳を備え、公印の新調改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は常に確実に管理し保管場所の外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印の取扱いを厳正にするため公印取扱者を定めておかなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は町長の承認を得て総務課長が取り扱わなければならない。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は総務課長が引き継ぎ、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、公印取扱者に当該原議及び施行文書を渡し、承認を受けてから押印しなければならない。

(公印の事故届)

第6条 公印の保管者は公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の使用の特例)

第7条 納額告知書及び納付書類で、総務課長が指定するものは、第5条の規定にかかわらず、あらかじめ当該用紙に公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の場合において、特に必要があると認められるときは、総務課長の承認を受け、当該公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。ただし、当該公印の印影との同一性を損なってはならない。

この規程は、昭和37年1月10日から施行する。

(平成2年訓令第6号)

この規程は、平成2年5月7日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

保管者

寸法(mm)

ひな型

長野県木曽郡上松町印

総務課長

方21

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長野県木曽郡上松町長印

方18

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長野県木曽郡上松町長印

方30

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長野県木曽郡上松町長印住民福祉課専用

住民福祉課長

方21

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長野県木曽郡上松町長印税務専用

企画財政課長

方21

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長野県木曽郡上松町長職務代理者之印

総務課長

方18

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長野県木曽郡上松町副町長印

方18

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長野県木曽郡上松町会計管理者之印

会計管理者

方18

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長野県木曽郡上松町会計管理者印

(小切手用)

会計管理者

直径18

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上松町会計管理者領収印

会計管理者

直径25

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上松町消防団長印

総務課長

方18

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上松保育園長之印

園長

方21

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上松町公印規程

昭和37年1月10日 訓令第1号

(令和3年6月29日施行)