○上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則
平成12年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年上松町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(情報公開請求書)
第3条 条例第9条に規定する書面の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。
(決定通知書等)
第4条 条例第10条第2項に規定する通知は、それぞれ次の各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 情報を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定をした場合 部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報を非公開とする旨の決定をした場合 非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 条例第8条の規定による情報の存否を明らかにしないで請求を拒否する決定をした場合 情報存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 公開請求に係る情報を保有していないことにより公開することができない旨の決定をした場合 情報不存在による非公開決定通知書(様式第6号)
2 条例第10条第4項の規定により決定の期間を延長した場合は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(情報の公開の実施方法)
第5条 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 情報の公開を受けるものは、当該情報を汚損等することのないよう取り扱わなければならない。
3 実施機関は、情報の公開を受けるものが前項の規定に違反したときは、情報の公開を中止することができる。
(業務の登録及び廃止)
第6条 条例第13条第1項に規定する登録は、個人情報登録簿(様式第8号)により行うものとする。
2 条例第13条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の収集の方法
(2) 個人情報の保管の方法
(3) その他実施機関が必要と認める事項
3 実施機関は、条例第13条第2項に規定する変更登録をするとき、又は同条第4項に規定する登録業務を廃止するときは、個人情報登録変更(廃止)届出書(様式第9号)により行うものとする。
4 実施機関は、既に登録した業務について、同一類型の個人情報の保管等をするときは、新たに業務の登録を要しないものとする。
5 条例第13条第5項に規定する登録又は抹消に係る事項の公表は、告示により行うものとする。
(委託契約の記載事項)
第7条 実施機関は、条例第19条の規定に基づき個人情報の処理を委託するときは、次の各号に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。
(1) 個人情報の機密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止に関する事項
(3) 委託目的以外の個人の情報収集、使用又は第三者への情報提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 委託先における立会検査の実施に関する事項
(6) 個人情報の記録の授受、搬送、保管及び廃棄に関する事項
(開示等請求書)
第8条 条例第25条第4号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 請求の区分
(2) 開示の方法
2 条例第25条に規定する請求書は、自己情報開示等請求書(様式第10号)によるものとする。
(本人であることを証する書類等)
第9条 条例第25条及び第27条第2項に規定する本人であることを証する書類は、運転免許証、旅券、外国人登録証明書その他これらに類するものとして実施機関が認めるものとする。
2 代理人が条例第20条から第24条までの規定による請求をするとき又は条例第27条第1項の規定による開示を受けるときは、代理権を有することを証する書類を提出又は提示しなければならない。
(決定通知書等)
第10条 条例第26条に規定する通知は、それぞれ次の各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 開示の請求の場合
ア 個人情報を開示する旨の決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式第11号)
イ 個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第12号)
ウ 個人情報を非開示とする旨の決定をしたとき 個人情報非開示決定通知書(様式第13号)
(2) 訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求の場合
ア 請求に応ずることを決定したとき 訂正等決定通知書(様式第14号)
イ 請求に応じないことを決定したとき 訂正請求等却下通知書(様式第15号)
2 条例第26条の規定に基づき条例第10条第4項の規定を準用する場合における決定期間延長通知は、開示、訂正等決定期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。
(開示の実施方法)
第11条 個人情報の開示の実施については、第5条の規定を準用する。この場合において、「情報」とあるのは「個人情報」と、「公開」とあるのは「開示」と読み替えるものとする。
(措置の通知)
第12条 条例第27条第2項に規定する通知は、措置通知書(様式第17号)により行うものとする。
(審査請求の手続)
第13条 条例第28条第1項に規定する審査請求は、情報公開及び自己情報開示等審査請求書(様式第18号)により行うものとする。
2 条例第28条第3項の規定による上松町情報公開及び個人情報保護審査会への諮問は、情報公開及び人情報開示等審査諮問書(様式第19号)により行うものとする。
3 実施機関は、条例第28条第3項に規定する裁決をしたときは、速やかに情報公開及び個人情報開示等審査請求裁決通知書(様式第20号)により審査請求者に通知するものとする。
(写しの交付に要する費用等)
第14条 条例第31条に規定する費用は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(実施状況の公表)
第15条 条例第32条の規定による公表は、次に掲げる事項について、上松町広報に登載して行うものとする。
(1) 請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
写しの作成種別等 | 写しの作成に係る費用 |
1 上松町が設置するモノ黒電子複写機により作成する場合 | 写し1枚につき10円 |
2 上松町が設置するカラー電子複写機により作成する場合 | 写し1枚につき50円 |
3 1及び2以外の方法により作成する場合 | 写し1枚につき当該作成に要する実費 |
4 写しの送付に要する費用 | 郵便料の実費 |