○上松町情報公開及び個人情報保護審査会に関する事務の事務委託に関する規約
平成12年12月22日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 上松町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により上松町情報公開及び個人情報保護審査会に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を木曽広域連合に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、上松町の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
2 前項の規程にかかわらず、委託事務の管理及び執行に要する経費については、木曽広域連合の条例等の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、上松町の負担とする。
2 前項の経費の額及び納入の時期は、木曽広域連合長が上松町長と協議して定める。この場合において、木曽広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を上松町長に送付しなければならない。
第4条 広域連合長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、木曽広域連合一般会計歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
(連絡会議)
第5条 広域連合長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、上松町長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、上松町長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第6条 委託事務の管理及び執行について適用される上松町の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、上松町長は、あらかじめ広域連合長に通知しなければならない。
(委託事務の廃止)
第7条 事務委託を廃止する場合においては、木曽広域連合は当該事務委託の管理及び執行を廃止の日をもって打ち切るものとする。
附則
この規約は、平成13年1月1日から施行する。