○上松町職員定数条例

昭和54年12月21日

条例第27号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び休職にされた職員並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年上松町条例第16号)第3条第1号に規定する派遣職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 64

(2) 議会の事務局の職員 2(うち兼任1)

(3) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する機関の職員 25

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 2(兼任)

(5) 監査委員の事務を補助する職員 1(兼任)

(6) 農業委員会の事務を補助する職員 1(兼任)

(7) 上下水道事業企業職員 5

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第9条から第16条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正後の上松町職員定数条例第1条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の上松町職員定数条例第1条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上松町職員定数条例

昭和54年12月21日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年12月21日 条例第27号
昭和55年5月24日 条例第19号
昭和57年10月1日 条例第25号
平成5年3月10日 条例第2号
平成11年3月18日 条例第4号
平成13年12月17日 条例第16号
平成16年3月12日 条例第8号
平成19年3月7日 条例第8号
平成27年3月12日 条例第5号
平成30年12月21日 条例第31号
令和2年3月12日 条例第6号