○公益的法人等への職員派遣等の事務手続に関する要綱

平成14年3月28日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年上松町条例第16号。以下「派遣条例」という。)に基づき職員を公益的法人等に派遣等する場合における事務手続について定めることを目的とする。

(協定書の締結)

第2条 職員派遣を受けようとする公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)は、派遣条例に基づき、当該派遣先団体が職員を派遣する団体に指定された場合には、速やかに、町と当該派遣先団体との間で、職員の派遣に関する協定書(様式第1号。以下「協定書」という。)を締結するものとする。

2 協定書は、職員の派遣に関する協定書に基づくことを原則とするが、派遣される職員の身分の取扱いにおいて、様式第1号と比べて有利な取扱いとなる場合においてのみ、事前に協議の上、その内容等を変更することができるものとする。

3 町は、協定書の締結に当たっては、事前に派遣先団体と協議するものとする。

4 町は、協定書の内容を変更する場合には、事前に派遣先団体と協議するものとする。

5 町は、職員の異動内示終了後、速やかに、協定書に基づく派遣職員名簿(様式第2号)を作成するものとする。

(派遣職員の同意)

第3条 町は、新たに派遣先団体へ派遣等を行おうとする職員(以下「派遣予定職員」という。)に対し、勤務条件、身分の取扱い等について十分な説明を行うものとする。なお、説明に当たっては、以下の点につき留意するものとする。

(1) 派遣先団体の組織概要、所在地、派遣予定者の当該法人における職名、従事すべき業務内容、派遣期間、勤務条件(給与、勤務時間及び休暇等)及び福利厚生全般について必ず説明すること。

(2) 説明に当たっては、協定書(写しでもよいが、協定日が記入され、かつ両者の押印がされたものとすること。)を、派遣予定職員に必ず明示すること。

(3) 派遣を拒否した場合においても、拒否を理由とした不利益な取扱いは行われないことを伝えること。

2 前項の説明に当たり、関係者に対して以下の協力を行うものとする。

(1) 派遣予定法人の概要資料及び就業規則等の提供

(2) 必要に応じて担当職員の同席

(3) その他必要と思われる事項

3 派遣予定職員の同意を得られた場合には、同意書(様式第3号)を、不同意の場合は、新規不同意報告書(様式第4号)を作成する。

4 派遣職員名簿に記載された期間を超えて職員を引き続き派遣先団体に派遣等をしようとする場合、当該職員(以下「継続予定職員」という。)の職、氏名及び派遣予定期間を町長へ報告するものとする。

5 継続予定職員に対して派遣継続に向けて説明等を行うものとする。なお、説明に当たっての留意事項は、第1項と同様であることとする。

6 継続予定職員の同意を得られた場合には様式第3号を、不同意の場合は継続不同意報告書(様式第5号)を作成の上、町長に報告するものとする。

(派遣職員の内々示)

第4条 派遣予定職員及び継続予定職員に対しては、通常の異動内示日以前の別に定める日に内々示を行うものとする。

2 内々示は、通常の異動内示と同様の伝達方法により行うものとする。

3 内々示を受けた課長等は秘密保持に留意するとともに、派遣職員に対しても、秘密保持に留意するよう指導するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、職員を公益的法人等に派遣等する場合における事務手続等に関し必要がある事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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公益的法人等への職員派遣等の事務手続に関する要綱

平成14年3月28日 告示第36号

(平成14年3月28日施行)