○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年2月13日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職員の範囲)
第1条の2 この条例において「職員」とは法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ任命権者又は、その委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する職員団体の業務に従事する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか町長が定める場合
附則
この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
附則(昭和43年条例第24号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。