○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年上松町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号イ(ロ)の町長が定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号イ(ロ)の町長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ハの町長が定める場合)

第3条 条例第2条の3第3号ハの町長が定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ハに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の町長が定める場合)

第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の町長が定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求する日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第5条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した時間に相当する期間)

第10条 条例第5条の3第1項に規定する町長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員であった期間のうち町長が定める期間

(職務復帰後における給与の取扱い)

第11条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和50年上松町規則第9号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(育児短時間勤務計画書)

第12条 条例第6条の3第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第5条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第17条 育児短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第5条第2項本文の規定は、部分休業の承認について準用する。

(条例第7条第2号の規則で定める非常勤職員)

第19条 条例第7条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第20条 第7条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業の承認の特例)

第21条 条例第8条第2項に規定する町長が定める職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年上松町規則第3号)第9条第1項の表の第11号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員とする。

2 条例第8条第2項に規定する町長が定める時間は、2時間から前項に規定する職員が承認を受けている育児時間を減じた時間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等の支給に関する規則の廃止)

2 育児休業に係る給与等の支給に関する規則(昭和53年上松町規則第4号)は廃止する。

(平成7年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和43年上松町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は同年3月31日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第11号
平成7年3月10日 規則第3号
平成11年12月28日 規則第7号
平成14年3月8日 規則第14号
平成14年3月20日 規則第21号
平成18年4月1日 規則第8号
令和4年10月1日 規則第17号
令和5年3月24日 規則第14号