○職員の研修に関する規程
昭和52年8月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の種類及び科目等)
第3条 研修の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 新規採用者研修
新規に採用した職員に対し、服務規律、町政の概要及び実務に必要な基礎的知識等について研修する。
(2) 在職者研修
在職2年以上の職員に対して、公務員倫理、職務上必要な比較的高度な知識等について研修し、公務員としての自覚、職務執行上の応用能力の養成を期する。
(3) 幹部職員研修
課長又はこれに相当する職以上の職員に対して、町政方針に関するもの、高度な行政理論及び管理論等について研修する。
(4) 監督者研修
係長又はこれに相当する職以上の職員に対し、監督者として必要な知識について研修する。
(5) 特別研修
職員の従事する職種に従い、当該職種において必要とする知識について研修する。
(6) 派遣研修
必要に応じ職員を国又は県に派遣して研修する。
(7) 事後研修
(研修効果の測定)
第4条 前条各号に掲げる研修については、その研修効果を測定するため、研修終了時において必要な調査をすることができる。
(細目)
第5条 この規程の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。