○上松町職員実務研修生派遣規程

平成6年11月20日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、町職員の資質の向上を図るため、町が県の市町村職員実務研修規程(以下「県の規程」という。)に基づいて、研修職員を派遣するに必要な事項を定めるものとする。

(研修職員の資格)

第2条 実務研修を受ける職員は、町の事務吏員及び技術吏員とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 主事、主任又はこれに準ずる職にあり、おおむね20歳から35歳未満の者

(2) 原則として3年以上勤務する者

(3) その他町長が研修を必要と認めた者

(研修派遣期間)

第3条 研修派遣期間はおおむね6か月とする。ただし、研修事務の内容により必要と認めるときは、適宜延長し、又は短縮することができる。

(研修職員の身分及び責務)

第4条 研修職員の研修期間中の身分及び責務は、県の規程第5条、第6条に定めるところによる。

(経費の負担)

第5条 研修職員の給与及び旅費は町が負担する。ただし、県の規程に基づく旅費は除く。

2 研修職員が、その研修のために要する滞在費及び帰省等の旅費は、旅費規定内で町長が定める。

(派遣団体からの研修)

第6条 県及び派遣団体からの実務研修の依頼については、第2条から前条までの規定の例による。

(補則)

第7条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、県及び派遣団体とその都度して定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日より適用する。

上松町職員実務研修生派遣規程

平成6年11月20日 訓令第6号

(平成6年11月20日施行)