○非常心得
昭和39年10月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は非常の際の心得について定めることを目的とする。
(警備の態勢)
第2条 総務課長は非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施しなければならない。
2 前項の処置は退庁時間後における事態についても対処できるように措置しておかなければならない。
(非常事態時の重要文書等の取扱い)
第3条 各課長等は重要な文書等については非常事態に対して適宜な処置を講ずるよう措置しておかなければならない。
(非常事態)
第4条 職員は庁舎、公の施設その他の町有財産又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは直ちに登庁し、又は現場に急行して上司の指揮を受けて防護に当たらなければならない。
(文書等の搬出)
第5条 非常事態の場合において指定場所等の保管等ができない重要文書、公印等は搬出しなければならない。
附則
この訓令は、昭和39年10月1日から施行する。