○上松町職員服務規程

昭和38年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(着任)

第2条 新任者は、発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 新任者が、上松町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年上松町条例第1号)の規定による宣誓書に署名したときは、履歴書を提出し、併せて使用する印鑑を届け出なければならない。転籍、転任、改名その他履歴事項に変更がある場合及び使用する印鑑を変更した場合も同様とする。

3 前項の印鑑の届出は、職員印鑑簿によりするものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 勤務条件の特殊性その他の事由により前2項の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については、町長が別に定める。

4 所属長は、業務の都合により必要があると認めるときは、第1項の勤務時間又は第2項の休憩時間を臨時に繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(出勤時の心得)

第4条 職員が出勤したときは、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(執務態度)

第5条 職員は、執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、町民等の応対は、親切、丁寧でなければならない。

(執務環境の維持)

第6条 職員は、常に執務環境を整備し、職場を清潔に保たなければならない。

2 職員は、他の職員の執務を妨げ、秩序を乱すような言動をしてはならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 時間外勤務及び休日勤務は、超過勤務(休日勤務)命令票によりするものとする。

(当直者への報告)

第8条 職員が勤務時間外に庁舎を使用するときは、時間外庁舎使用報告書(別記様式第1号)により当直者に届け出るものとする。また、使用を終了したときも火気、戸締まり等を確認の上、当直者に報告して退庁するものとする。

(退庁時の処置)

第9条 職員は、退庁しようとするときは、その所管する文書及び物品等を所定の場所に収納し、散逸しないように留意しなければならない。

(出張)

第10条 出張は、出張カードによりするものとする。

2 出張が終わったときは、3日以内に復命書により、復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復することができる。

(事務引継ぎ)

第11条 職員が退職し、又は担任替えを命ぜられたときは、2日以内に担任事務及び保管に係る文書物件を後任者又は、町長の指定した者に、引き継がなければならない。その引継ぎを終えたときは、町長に連署して届け出るものとする。

(名札の着用)

第12条 職員は、執務時間中指定した名札を着用しなければならない。ただし、管外出張の場合は、この限りでない。

(職務専念義務の免除申請)

第13条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年上松町条例第2号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記様式第2号)により町長の許可を受けなければならない。

(営利企業への従事等許可申請)

第14条 職員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて提出し、町長の許可を受けなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、職務の服務等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和38年3月30日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

上松町職員服務規程

昭和38年3月30日 訓令第1号

(令和3年6月28日施行)