○綱紀委員会運営規則
昭和53年7月1日
規則第6号
(目的)
第1条 職員の綱紀の粛正と服務規律の確保等に関し、諸方策を講じもって町行政に対する住民の信頼を確保し、自治の発展を図るものとする。
(組織)
第2条 委員会は委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務課長とする。
3 委員は職員のうちから町長が任命する。
4 委員長は、会務を総理し、委員長に事故がある場合は副委員長が職務を代行する。
(委員会の職務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる職務をつかさどる。
(1) 住民からの苦情、要望等の早期適確な把握及び処理手続の決定に関すること。
(2) 職員の日常の服務状況の掌握及び職員の苦情生活上の問題等の助言指導に関すること。
(3) 職員に対し、職場研修を行い公務意識の高揚と職員相互の意志の疎通を図る。
(4) 庁内会議を通じて、職員の厳正なる公務の執行につき啓発を行う。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 前2項に定めるもののほか委員会の会議に関し、必要な事項は委員長が決める。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課総務係において行うものとする。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。