○職員の勤務成績評定に関する規程

昭和40年7月9日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条に基づき職員の勤務成績を評定することにより、公務の能率的な運営を図るとともに、能力の実証に基づいた、明朗で民主的な人事管理を確立することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、町長の事務部局に属する一般職の職員に適用する。ただし、別に定める職員については町長が特に指定する場合のほかはこの限りでない。

(勤務成績の評定)

第3条 勤務成績の評定は、勤務成績評定表(別表。以下「評定表」という。)により評定員が行う。

2 前項の評定員は町長が指定する職にある職員とする。

(評定表の作成)

第4条 評定表は評定員が所轄の職員ごとに別に定める手続により記入しなければならない。

2 評定表の作成は毎年1回とし(前年6月1日から5月末までの期間につき評定し6月末までに作成するものとする。

(臨時評定)

第5条 前条第2項に定めるもののほか、町長は必要と認めた場合、臨時に評定表の作成を命ずることができる。

(評定表の提出)

第6条 評定表の作成を終えたときは、速やかに町長に提出しなければならない。

(保管責任者)

第7条 評定表は総務課長が責任をもって保管しなければならない。

2 総務課長は、各課長の請求により町長の承認を得てその所轄職員の評定表の写しを回送することができる。

(職員に対する指導)

第8条 各課長は評定成積の不良な職員に対し常に適切な指導又は矯正を行うことを怠ってはならない。

(評定成績の非公開)

第9条 評定成績は業務上必要と認める場合のほかは公開しない。ただし、職員の評定成績の提示を求めたときは、町長は本人に関する総合評定の成績に限り、これを通知することができる。

(評定員及び担当職員)

第10条 評定員及び担当職員は第1条の目的に従い常に勤務成績評定の適正を期し、その運用については十分留意しこれによって知った職員の秘密を漏らしてはならない。

(実施細則)

第11条 この規程の実施に関して必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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職員の勤務成績評定に関する規程

昭和40年7月9日 訓令第1号

(昭和40年7月9日施行)