○上松町被服貸与規則

昭和48年11月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、常勤の職員(以下「職員」という。)に被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服を貸与する職員の範囲、被服の種類、数量及び貸与期間は別表のとおりとし、予算の範囲内において貸与する。

2 前項に規定する貸与期間の計算は、次の各号に掲げるところによるものとする。ただし、被服の仕様、品質又は色彩が改められたときはこの限りでない。

(1) 新たに貸与した被服 当該被服を貸与した日から起算し、別表に掲げる貸与期間が満了する日まで

(2) 既に貸与したことのある被服 当該被服を貸与した日から起算し、別表に掲げる貸与期間から既に貸与した期間を控除した期間が満了する日まで

(停職、休職又は休暇期間の貸与期間への不算入)

第3条 前条の規定にかかわらず、引き続き30日を超える停職、休職又は休暇の期間は、前条に規定する貸与期間に算入しないものとする。

(貸与の申請及び貸与台帳)

第4条 被服等の貸与を受けようとする者は、被服等貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、被服等貸与台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記録し、保管しなければならない。

(被服等の貸与期間の延伸又は短縮)

第5条 第2条の規定にかかわらず、町長は職員の勤務の性質、被服の品質等に応じて必要があると認めるときは、第2条による貸与期間を延伸又は短縮することができる。

(着用)

第6条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、勤務中当該被貸与者に貸与された被服を着用しなければならない。

(返納)

第7条 被貸与者は、退職又は失職したときは、貸与被服を返納しなければならない。

(貸与被服等の払下げ)

第8条 貸与した被服等で別表に掲げる貸与期間を経過したものについては、これを被貸与者に無償で払い下げることができる。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職員

品目

数量

貸与期間

備考

一般職員

事務服

1着

3年


作業服(上)

1着

2年

現場作業に従事する職員

3年

上記以外

作業服(下)

2着

2年

現場作業に従事する職員

1着

3年

上記以外

帽子

1個

3年


保育士

保育服(上下)

1着

1年


備考 この別表に定めがないものは、町長が必要と認めるときに貸与する。

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上松町被服貸与規則

昭和48年11月1日 規則第10号

(平成27年8月24日施行)