○私用車の公務使用に関する規程

昭和52年8月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が公務を遂行するについてその必要により公用車以外の車等(以下「私用車」という。)を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(私用車を使用する場合)

第2条 私用車を使用する場合とは、公用車又は公的交通機関を利用できない場所あるいは利用できない事情によりやむを得ず私用車を使用する場合をいう。

(許可)

第3条 私用車を使用する者は、あらかじめ私用車使用願(以下「使用願」という。)を提出し、許可を得なければならない。ただし、緊急の場合又はその他の事情によりあらかじめ使用願を提出できなかった場合は、事後において使用願を提出し許可を得るものとする。

2 町長又はその権限の移譲を受けて使用を許可する者は、使用願により前条の事由並びに以下に定める事項を確認し、許可する。

(1) 自動車損害賠償責任保険に加入していること。

(2) 自動車普通保険に次の限度額以上加入していること。

 対人賠償責任保険 1億円

 対物賠償保険 300万円

(3) 過去3か年間無事故運転者であること。

(4) 法定点検済車両であること。

3 私用車の使用を許可した後、その使用が使用願記載事項を逸脱して使用される可能性があると認める場合又は使用された場合は、その許可を取り消すことがある。

(旅費等)

第4条 私用車を公務に使用することを承認された旅行に対する旅費等は、次の各号により支給する。

(1) その走行距離にkm当たり15円を乗じた額。ただし、同乗者には支給しない。

(2) やむを得ず有料道路を利用した場合は、現に支払った額

(事故等による賠償責任)

第5条 私用車使用の許可を受けその使用中事故等により損害を受け、あるいは損害を与えた場合使用者は、第3条第2項第1号並びに第2号の限度額の範囲内で賠償責任を負う。ただし、許可の条件又は予想されない事情による場合で町長が認めた場合は、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和61年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

私用車の公務使用に関する規程

昭和52年8月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年8月1日 訓令第2号
昭和54年2月19日 訓令第1号
昭和57年2月19日 訓令第2号
昭和61年9月19日 訓令第4号
平成6年2月1日 訓令第1号
平成19年3月13日 訓令第2号