○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月29日
条例第27号
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定により職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第55条第8項に規定する適法な交渉を行う場合
(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月29日
条例第27号
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定により職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第55条第8項に規定する適法な交渉を行う場合
(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。