○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年3月8日

条例第5号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、及び議員の議員報酬は次のとおりとする。

議長 月額 240,500円

副議長 月額 164,900円

常任委員長 月額 155,200円

議会運営委員長 月額 155,200円

議員 月額 145,500円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、常任委員長、議会運営委員長、及び議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に限定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の30を乗じて得た額の合計額とする。

(規則の委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条は昭和38年10月1日から、第4条は昭和39年4月1日からそれぞれ適用する。

(期末手当の特例)

2 平成14年6月から平成15年3月に支給される期末手当の額については、第5条の規定にかかわらず、同条により算出された額から5%を減じた額とする。

(議員報酬の特例)

3 平成17年4月から平成19年4月までの間の議会の議員の報酬は、第1条に掲げる額の10分の2に相当する額を減じた額とする。

(期末手当の特例)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(議員報酬の特例)

5 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年上松町条例第19号)の施行の日から平成22年3月31日までの間、議会の議員の議員報酬については、第1条の規定にかかわらず次のとおりとする。

職名

報酬月額

議長

239,800円

副議長

164,400円

常任委員長

154,700円

議会運営委員長

154,700円

議員

145,100円

(議員報酬の特例)

6 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年上松町条例第20号)の施行の日から平成23年3月31日までの間、議会の議員の議員報酬については、第1条の規定にかかわらず次のとおりとする。

職名

報酬月額

議長

240,000円

副議長

164,600円

常任委員長

154,900円

議会運営委員長

154,900円

議員

145,200円

7 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の議会の議員の議員報酬は、第1条に掲げる額の100分の2.6に相当する額を減じた額とする。なお、相当する額を計算する場合において、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(昭和40年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、「常任委員長」に支給する報酬については昭和60年上松町条例第21号附則第2条の適用日から適用する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長、常任委員長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号で平成3年12月25日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成5年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月期末手当から適用する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過処置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年条例第22号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成18年4月から平成19年4月までの間は、12月に支給される期末手当の額については、「100分の175」とあるのは「100分の170」とする。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に議員になった者にあっては、そのなった日)において受けるべき議員報酬月額に100分の0.3を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、報酬を支給されなかった期間がある場合には、当該月数から当該期間に係る月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において同月に支給された期末手当の額に100分の0.3を乗じて得た額

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に議員になった者にあっては、そのなった日)において受けるべき議員報酬月額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、報酬を支給されなかった期間がある場合には、当該月数から当該期間に係る月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において同月に支給された期末手当の額に100分の0.2を乗じて得た額

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年3月8日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月8日 条例第5号
昭和40年3月1日 条例第47号
昭和41年1月27日 条例第1号
昭和42年3月3日 条例第5号
昭和44年5月31日 条例第7号
昭和45年6月1日 条例第12号
昭和46年6月10日 条例第10号
昭和47年6月2日 条例第8号
昭和48年4月23日 条例第14号
昭和49年1月29日 条例第4号
昭和50年1月18日 条例第7号
昭和51年9月25日 条例第21号
昭和52年3月11日 条例第5号
昭和53年2月27日 条例第10号
昭和54年3月16日 条例第8号
昭和55年2月22日 条例第13号
昭和56年12月24日 条例第21号
昭和57年3月15日 条例第9号
昭和60年2月25日 条例第4号
昭和61年7月1日 条例第12号
昭和63年1月28日 条例第4号
平成元年12月15日 条例第29号
平成2年12月20日 条例第13号
平成3年6月27日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第25号
平成4年6月23日 条例第17号
平成5年5月27日 条例第9号
平成5年12月1日 条例第18号
平成6年12月13日 条例第13号
平成7年1月19日 条例第3号
平成8年9月20日 条例第10号
平成9年12月17日 条例第19号
平成11年12月20日 条例第16号
平成12年12月22日 条例第33号
平成13年12月17日 条例第14号
平成14年3月18日 条例第34号
平成14年12月13日 条例第12号
平成15年12月1日 条例第22号
平成16年3月8日 条例第3号
平成17年1月25日 条例第5号
平成18年3月6日 条例第6号
平成20年12月16日 条例第25号
平成21年5月25日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年11月29日 条例第20号
平成25年6月28日 条例第14号
平成26年11月25日 条例第18号
平成28年3月2日 条例第4号
平成28年11月30日 条例第28号
平成29年12月21日 条例第22号
平成30年11月30日 条例第20号
令和元年11月26日 条例第17号
令和2年11月24日 条例第22号
令和4年5月20日 条例第10号
令和4年11月28日 条例第22号
令和5年11月27日 条例第20号