○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月8日

条例第3号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとする。ただし、大会、研修会、視察等に参加するために旅行した場合に支給する旅費の額は予算の都合により実費とすることができる。

3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月4日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表中、選挙長、選挙立会人、開票管理者、開票立会人、投票管理者、投票立会人の報酬に係る分については、昭和47年12月10日執行の衆議院議員総選挙から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び第2条第2項の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

職名

報酬

旅費

月額

日額

半日額

教育委員会

委員

15,700



一般職の職務にあるものの例による

農業委員会

会長

基本報酬 月額 24,900

活動報酬 予算の範囲内で町長が定める額



委員

基本報酬 月額 15,700

活動報酬 予算の範囲内で町長が定める額



農地利用最適化推進委員

基本報酬 月額 15,700

活動報酬 予算の範囲内で町長が定める額



監査委員

知識経験


10,700

7,500

議会議員


9,000

6,300

選挙管理委員会

委員長


9,000

6,300

委員


7,700

5,300

特別職報酬審議会の委員


7,700

5,300

行政改革推進委員会の委員


7,700

5,300

固定資産評価審査委員会の委員


7,700

5,300

特別土地保有税審議会の委員


7,700

5,300

企業振興審議会の委員


7,700

5,300

国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員


7,700

5,300

保健対策推進協議会の委員


7,700

5,300

都市計画審議会の委員


7,700

5,300

社会教育委員


7,700

5,300

国土強靭化地域計画策定委員会の委員


7,700

5,300

その他条例等で定める各種委員


7,700

5,300

選挙長


11,100


選挙立会人


9,300


開票管理者


11,100


開票立会人


9,300


投票管理者


12,800


投票立会人


11,100


期日前投票所の投票管理者


11,300


期日前投票所の投票立会人


9,600


医師及び歯科医師

町長が予算の範囲内において定める額

鳥獣被害対策実施隊の隊員

大学教授等の高度の専門的知識経験を有する委員

1 会議4時間以内の場合は半日額とする。

2 月額を定めて報酬を支給するものが任期満了、その他の理由によりその職を離れたときは、その離れた日までの報酬を支給する。

3 投票管理者又は投票立会人(期日前投票所における投票管理者及び投票立会人を含む。以下同じ。)が、投票時間(投票所(期日前投票にあっては、期日前投票所。以下同じ。)を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの時間をいう。)の2分の1ずつ交替してその職務を行う場合の報酬額は、この表に掲げるそれぞれの額の2分の1の額とする。

4 投票管理者又は投票立会人が、体調不良その他やむを得ない事由により、それぞれの職務に従事した時間が投票時間の2分の1に満たない場合又は2分の1を超え投票時間に満たない場合の報酬額は、この表に掲げるそれぞれの報酬額を投票時間の時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。)に職務に従事した時間の時間数(その時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満の時は切り捨てた時間)を乗じて得た額(この表に掲げる投票管理者又は投票立会人の報酬額を上限とする。)とする。

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月8日 条例第3号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月8日 条例第3号
昭和40年6月29日 条例第6号
昭和41年1月27日 条例第2号
昭和45年6月1日 条例第15号
昭和48年2月1日 条例第3号
昭和48年2月27日 条例第10号
昭和49年2月28日 条例第8号
昭和50年1月18日 条例第8号
昭和51年2月27日 条例第5号
昭和51年3月25日 条例第13号
昭和52年2月28日 条例第1号
昭和52年6月23日 条例第13号
昭和53年2月27日 条例第11号
昭和53年5月26日 条例第16号
昭和54年3月5日 条例第2号
昭和54年5月25日 条例第12号
昭和54年6月20日 条例第20号
昭和55年2月22日 条例第14号
昭和56年2月21日 条例第8号
昭和57年3月15日 条例第10号
昭和58年3月28日 条例第10号
昭和59年2月20日 条例第5号
昭和60年2月25日 条例第5号
昭和60年7月10日 条例第14号
昭和61年2月24日 条例第4号
昭和63年1月23日 条例第5号
平成元年10月4日 条例第21号
平成元年12月15日 条例第28号
平成3年6月27日 条例第14号
平成4年6月23日 条例第18号
平成5年5月27日 条例第10号
平成8年9月20日 条例第11号
平成10年6月25日 条例第14号
平成12年3月17日 条例第18号
平成15年6月25日 条例第15号
平成15年12月16日 条例第23号
平成16年3月8日 条例第4号
平成17年1月25日 条例第6号
平成26年3月14日 条例第2号
平成27年3月12日 条例第6号
平成27年12月18日 条例第22号
平成28年3月16日 条例第11号
平成29年3月7日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第3号
平成31年3月31日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第19号
令和2年12月16日 条例第27号
令和4年12月23日 条例第25号