○選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

昭和44年1月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者の要した実費は、同法第207条の規定によりこの条例の定めるところによって弁償する。

(実費の弁償)

第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては、次に掲げる旅費又は費用弁償を支給する。

(1) 旅費 実費の額

(支給)

第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

昭和44年1月29日 条例第3号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年1月29日 条例第3号
昭和53年2月27日 条例第13号
昭和57年2月1日 条例第2号
平成3年9月27日 条例第20号
平成27年12月18日 条例第24号