○一般職の職員の給与に関する条例

昭和39年3月8日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料等(第4条―第11条の2)

第3章 扶養手当(第12条―第16条)

第3章の2 住居手当(第16条の2―第16条の5)

第4章 通勤手当(第17条―第19条の4)

第5章 削除

第5章の2 地域手当(第20条の3)

第6章 時間外勤務手当等(第21条―第25条)

第6章の2 管理職手当(第25条の2・第25条の3)

第7章 期末手当(第26条―第28条)

第8章 勤勉手当(第29条―第31条)

第9章 寒冷地手当(第32条―第34条)

第10章 休職者の給与(第35条―第36条の2)

第11章 雑則(第37条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この条例で「給与」とは、常勤職員については、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、通勤手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は何人も法律又はその委任に基づく政令によって特に定められた場合を除くほか、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。

3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

5 給与に充てる資金の支出は支給日当日となるが、職員等の給与預入口座からの払戻しは給与預入日の金融機関業務開始時からできるようにしなければならない。

第2章 給料等

(給料の支給)

第4条 給料は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年上松町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって全ての職員に対して支給する。

2 各職員に支給する給料はその職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され又は、無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。

(給料表)

第5条 給料表は別表第1のとおりとする。

(職務の級)

第5条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。

2 任命権者は、前項の分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内において、町長と協議して職務の級の定数を設定し又は改訂することができる。

3 任命権者は、第1項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において、職員の職務の級を決定しなければならない。

(初任給及び異動した場合の給料)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は町長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から、他の職務の級に移った場合における号俸は、町長の定めるところにより決定する。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、町長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(第27条第30条及び附則第13項において「特定管理職員」という。)にあっては、3号俸)とすることを標準として町長の定める基準に従い決定するものとする。

3 満55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(第27条、第30条及び附則第13項において「特定管理職員」という。)にあっては、3号俸)」とあるのは「2号俸」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町長が定める。

(給料の更正)

第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合いが同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、町長の定めるところにより当該職員の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料表の適用、職務の級の基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)

第8条 第5条から前条までに定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し、必要な事項は町長が定める。

(給料の支給方法)

第9条 給料は毎月その月額を支給する。

2 給料の支給日は町長が定める。

第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し昇給、降給により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本町の常勤の公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときはその給料月額はその月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第11条 町長は給料月額が職務の複雑困難若しくは責任の度合い又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の特別調整額)

第11条の2 町長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で規定するものについて、その特殊性に基づき給料月額につき、適正な特別調整額表を定めることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による給料の特別調整額について準用する。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(扶養親族)

第13条 前条の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養親族の認定に関し必要な事項は町長が定める。

(扶養手当の額)

第14条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに掲げる扶養親族(以下、「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については、1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第15条 新たに職員となったものに、扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は前項の規定にかかわらずその月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第3章の2 住居手当

(住居手当の支給)

第16条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員、その他町長が定める職員を除く。)に対して支給する。

(住居手当の額)

第16条の3 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(住居手当の支給方法)

第16条の4 新たに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合又は職員が次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに第16条の2の規定に該当する職員となった場合

(2) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合

(3) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合

2 住居手当の支給は、新たに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者の職員となった日、住居手当を受けていない職員が前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員が前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当の支給は、これを受けている職員が第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第16条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めた職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の額)

第18条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき町長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第3号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

(通勤手当の支給方法)

第19条 職員が新たに第17条に規定する職員となった場合又は同条に規定する職員が次の各号のいずれかに該当する場合においてはその職員は直ちにその通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 前項第2号に掲げる変更により第17条に規定する職員でなくなった場合には前項の例により、届け出なければならない。

3 任命権者は職員から第1項による届出があったときはその届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第17条に規定する職員であるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改訂する。

第19条の2 通勤手当は、支給単位期間(町長が定める通勤手当にあっては、町長が定める期間)に係る最初の月の町長が定める日に支給する。

第19条の3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。

第19条の4 第18条及び前2条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として町長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

第5章 削除

第20条から第20条の2まで 削除

第5章の2 地域手当

第20条の3 地域手当の支給は、国家公務員の例による。

第6章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合(その勤務が午後10時から、翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第5項及び第6項の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が定めるものを除く。)の時間が一か月について60時間を超えた職員には、当該60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第5条の5第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第38条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する町長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第22条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、町長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与の額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第24条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、4,400円とする。ただし、その勤務した時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

3 第1項の勤務は、第21条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条の2 第25条の2第1項の規定による町長が定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき8,000円を超えない範囲内において町長が定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して町長が定める場合にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は町長が定める。

(時間外勤務手当の支給日)

第25条 前条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、町長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。

第6章の2 管理職手当

(管理職手当の支給範囲及び率)

第25条の2 管理職手当は管理又は監督の地位にある職員の職のうち町長が定めるものに支給する。

2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の13を超えない範囲内で町長の定める額とする。

3 管理職手当は給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条の3 第21条から第23条までの規定は前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

第7章 期末手当

(期末手当の支給)

第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章及び附則第10項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第35条第4項の規定の適用を受ける職員及び町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(期末手当の額)

第27条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上で、課等の長であるもの(第30条及び附則第13項において「特定管理職員」という。)にあっては100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5)」とあるのは「100分の58.75)」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第10項第2号において同じ。)において受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して町長が定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は町長が定める。

(期末手当の支給制限)

第27条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第26条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

第28条 削除

第8章 勤勉手当

(勤勉手当の支給)

第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、次条及び附則第10項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当の額)

第30条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第10項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。

3 第27条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第30条第2項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第30条の2 第27条の2及び第27条の3の規定は、第29条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条の2中「第26条」とあるのは「第29条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する町長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第31条 削除

第9章 寒冷地手当

(寒冷地手当の支給)

第32条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、別表第3に掲げる地域に在勤する職員(以下この章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(寒冷地手当の額)

第33条 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主(主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。次号において同じ。)である職員であって、第13条第1項に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)のあるもの(扶養親族のある職員であって別表第3に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、町長が定める職員を除く。) 17,800円

(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円

2 前項の規定にかかわらず、町長が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

(寒冷地手当の支給方法)

第33条の2 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。

第34条 削除

第10章 休職者の給与

(心身の故障による休職)

第35条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病のため法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により、休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 第2項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第26条に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により町長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、町長の定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条の2及び第27条の3の規定を準用する。この場合において、第27条の2中「、第26条」とあるのは、「、第35条第4項」と読み替えるものとする。

(刑事事件に基づく休職)

第36条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(休職者の給与の支給制限)

第36条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間いかなる給与も支給しない。

第11章 雑則

(給与の減額)

第37条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条の5第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇、組合休暇及び介護時間を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を町長の定める方法により減額する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第38条 第21条から第23条まで及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに8時間を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間を減じたもので除して得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第38条の2 第6条第7条第3章及び第3章の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第39条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(給与からの控除)

第40条 他の法令等で定めるものを除くほか、職員の諸給与から控除できるものは、次に定めるものとする。

(1) 職員組合費等及び厚生費

(2) 職員会費及び厚生費

(3) 町条例に定める使用料、手数料

(4) 町職員の構成する納税組合預金

(5) 町職員団体加入の保険料及び預貯金額

(実施規定)

第41条 この条例に基づく給与の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際までに従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続はこの条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 削除

(号俸の切替え)

4 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前月において改正前の町の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対する切替表に定める号俸とする。

(上松町職員の給与に関する条例の廃止)

5 昭和26年上松町条例第 号上松町職員の給与に関する条例は廃止する。

(期末手当の特例)

6 昭和49年に限り、第26条及び第27条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して1か月を超えない範囲内において町長が規則で定める日に期末手当を支給する。

7 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(扶養手当の支給に関する特例措置)

8 児童手当法附則第6条第1項の規定による給付が行われる間、第14条第2項の規定は当該給付を受ける職員の扶養手当の月額について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付」と、同項第1号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第1号又は第2号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第1号又は第2号」と、同項第2号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第3号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第3号」と読み替えるものとする。

(給与月額の特例)

9 平成17年4月から平成18年3月までの間の一般職の職員の給与の給料月額は、第5条別表第1に掲げる額の100分の5に相当する額を減じた額とする。

(55歳到達職員の給与の減額支給等)

10 平成30年3月31日までの間、職員(別表の職務の級が6級以上の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)であってその号俸がその職務における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が当該特定職員の属する級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び第12項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあってはそれぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては当該減額基礎額に、当該減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第30条第3項において準用する第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあってはそれぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第3項において準用する第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該減額基礎額に、当該減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第35条第1項から第4項まで及び第36条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる既定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第35条第1項 前3号に定める額

 第35条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第35条第4項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第36条 第1号に定める額に同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は町長が定める。

12 附則第10項の規定により給料が減ぜられて支給される職員についての第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は第38条の規定にかかわらず同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

13 附則第10項の規定が適用される間、第30条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第10項の規定により給料が減ぜられて支給される特定管理職員の勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、当該職員の勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(住居手当の経過措置)

14 平成23年度から平成25年度までの間、当該職員の所有に係る住宅を新築し、又は購入された住宅であって、当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるものに、平成23年度2,000円、平成24年度1,500円、平成25年度1,000円を支給する。

(地方公務員の定年延長に伴う措置)

15 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第17項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第7条第2項及び同条第3項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

16 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年上松町条例第8号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

19 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第15項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第17項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する

20 附則第17項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第15項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第15項から前項までに定めるもののほか、附則第15項の規定による給料月額、附則第17項の規定による給料その他附則第15項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和40年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から附則第8項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定中第5条及び第27条は昭和40年9月1日から、第18条は昭和41年2月1日からそれぞれ適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行日(附則第1項、本文に規定する施行の日をいう。)以下第4項においても同じ。)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

5 この条例の施行の日(附則第1項ただし書に規定する施行の日をいう。以下次項において同じ。)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実の生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定についてはなお従前の例による。

(通勤手当の経過規定)

6 この条例の施行の日前に職員に新たに一般職の職員の給与に関する条例第17条の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合においては、これらの職員が同日以降それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に同条例第19条第1項又は第2項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定についてはなお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。

8 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条及び第29条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第27条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と同条例第29条第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

(町長への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

2~8

6~12

9~15

 

(昭和42年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定号俸の切替え)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける号俸が1等級の1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和43年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第5項から附則第7項まで、附則第9項及び附則第12項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額は、異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及び、これを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第26条、第27条第1項、第29条、第30条及び第35条第4項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条、第18条及び第19条第3項の規定は、昭和43年5月1日から改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第32条及び第33条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項、ただし書の規定の適用についてはその者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間を、その者の切替えにおける号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず当分の間定率基本額をもって、当該職員に係る同条同項の基準額とする。

6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例第14条の規定の例によって算出した額との合計額に改正前の条例第33条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額を超えかつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。

7 附則第5項の規定を常勤の特別職の職員及び教育長に対して準用する場合において「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額」とあるのは、「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。

(町長への委任)

8 附則第3項から附則第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(給与の間払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の間払いとみなす。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

15号俸

15号俸

17号俸

17号俸

69,900

75,000

61,600

66,200

45,900

49,300

33,600

36,200

71,000

76,100

62,600

67,200

46,900

50,300

34,400

37,000

72,100

77,200

63,600

68,200

47,900

51,300

35,200

37,800

73,100

78,300

64,600

69,200

48,900

52,300

36,000

38,600

74,300

79,400

65,600

70,200

49,900

53,300

36,800

39,400

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるとこるにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において、新たに扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合における、これらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

10 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合、又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける、当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号、又は附則第8項第3号の規定による届出が施行の日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

11 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第27条及び第30条の規定の適用については同条例第27条中「受けるべき給料」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年上松町条例第1号第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料」と、同条例第30条中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料」とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

15号俸

15号俸

17号俸

17号俸

30号俸

30号俸

75,000

20号俸

66,200

71,800

49,200

16号俸

36,200

39,400

41,900

46,300

76,100

82,900

67,200

72,900

50,000

17号俸

37,000

40,200

42,600

47,000

77,200

84,100

68,200

74,000

50,700

55,700

37,800

41,000

43,300

47,700

78,300

85,300

69,200

75,100

51,700

56,700

38,600

41,800

44,000

48,400

79,400

86,500

70,200

76,200

52,700

57,700

39,400

42,600

44,700

49,100

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条の改正規定を除く。)は、昭和45年5月1日から、第1条中改正後の条例第24条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

20号俸

20号俸

20号俸

20号俸

17号俸

17号俸

17号俸

17号俸

30号俸

30号俸

84,560

21号俸

73,210

21号俸

56,880

18号俸

40,200

45,200

47,250

53,100

85,790

94,400

74,330

81,500

57,900

19号俸

41,020

46,100

47,960

53,900

87,020

95,700

75,450

82,770

58,920

64,400

41,840

47,000

48,670

54,700

88,250

97,000

76,570

83,900

59,940

65,400

42,660

47,900

49,380

55,500

89,480

98,300

77,690

85,100

60,960

66,400

43,480

48,800

50,090

56,300

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替日の号俸又は給料月額とする。

7 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の切替日の前日の号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)のうち16月を超えない期間

(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、その者の切替日の前日の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(切替期間における異動者の号俸等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年上松町条例第 号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第7条の適用の経過措置)

11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第3項、附則第4項、附則第5項、附則第10項、附則第11項関係)

特定号俸職員の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

附則別表第2(附則第6項関係)

最高号俸等職員の切替表

行政職給料表(1)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

21号俸

21号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

114,200

125,100

94,400

104,300

81,500

89,300

64,400

71,100

45,200

50,400

116,200

127,100

95,700

105,600

82,700

90,500

65,400

72,100

46,100

51,300

118,200

129,100

97,000

106,900

83,900

91,700

66,400

73,100

47,000

52,200

120,200

131,100

98,300

108,200

85,100

92,900

67,400

74,100

47,900

53,100

122,200

133,100

99,600

109,500

86,300

94,100

68,400

75,100

48,800

54,000

行政職給料表(2)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

25号俸

25号俸

25号俸

25号俸

26号俸

26号俸

30号俸

30号俸

78,500

78,100

68,600

76,000

56,700

63,400

53,100

59,200

79,500

88,100

69,400

76,800

57,500

64,200

53,900

60,000

80,500

89,100

70,200

77,600

58,300

65,000

54,700

60,800

81,500

90,100

71,000

78,400

59,100

65,800

55,500

61,600

(昭和48年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち、12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等職員の切替表

行政職給料表(1)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

20号俸

20号俸

21号俸

21号俸

21号俸

21号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

125,100

135,900

104,300

22号俸

89,300

97,200

71,100

77,700

50,400

56,100

127,000

137,900

105,600

115,800

90,500

98,400

72,100

78,700

51,300

57,000

129,100

139,900

106,900

117,100

91,700

99,600

73,100

79,700

52,200

57,900

131,100

141,900

108,200

118,400

92,900

100,800

74,100

80,700

53,100

58,800

133,100

143,900

109,500

119,700

94,100

102,000

75,100

81,700

54,000

59,700

行政職給料表(2)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

号俸又は給料月額

25号俸

25号俸

25号俸

25号俸

26号俸

26号俸

30号俸

30号俸

78,100

95,500

76,000

83,400

63,400

70,000

59,200

65,400

88,100

96,500

76,800

84,200

64,200

70,800

60,000

66,200

89,100

97,500

77,600

85,000

65,000

71,600

60,800

67,000

90,100

98,500

78,400

85,800

65,800

72,400

61,600

67,800

(昭和48年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号俸の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 特定号俸等職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により新号俸等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 新号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち18月(条例第7条第1項の規定により24月とされる職員にあっては右欄)を超えない期間

(4) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号俸を受けていた期間

(6) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員のうち、旧号俸等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月を超える場合に限り3月

6 切替日の前日において職務の等級の号俸を超える給料月額を受ける職員のうち、切替表に掲げられていない者の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替日における異動者等の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は町長が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正条例(昭和48年上松町条例第30号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第7条の適用の経過措置)

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第11項の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項、附則第9項関係)

特定号俸等職員の号俸の切替表

行政職俸給表(一)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

行政職俸給表(二)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

 

 

18

18

3

6

99,300

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

25

23

6

9

108,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

25

22

 

 

 

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和50年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条及び第27条の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により、切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定により号俸等を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による号俸等を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族としての子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日、扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等職員の切替表

行政職給料表1表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

173,400

202,600

148,600

173,900

124,200

145,400

101,300

119,000

73,200

86,700

176,300

205,700

150,400

175,900

125,800

147,200

102,700

120,600

74,300

88,000

179,200

208,800

152,200

177,900

127,400

149,000

104,100

122,200

75,400

89,300

182,100

211,900

154,000

179,900

129,000

150,800

105,500

123,800

76,500

90,600

185,000

215,000

155,800

181,900

130,600

152,600

106,900

125,400

77,600

91,900

行政職給料表2表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

24号俸

24号俸

24号俸

24号俸

25号俸

25号俸

29号俸

29号俸

123,200

144,800

108,600

128,300

91,600

108,600

86,000

101,800

124,600

146,400

109,800

129,800

92,700

110,000

87,100

103,100

126,000

148,000

111,000

131,300

93,800

111,400

88,200

104,400

127,400

149,600

112,200

132,800

94,900

112,800

89,300

105,700

128,800

151,200

113,400

134,200

96,000

114,200

90,400

107,000

(昭和50年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

3 前項の規定により、切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間(以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等、及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を受けることができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給料は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸等職員の号俸等の切替表

行政職給料表 1表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

202,600

20号俸

173,900

22号俸

145,400

160,800

119,000

131,700

86,700

96,000

205,700

226,600

175,900

194,700

147,200

162,800

120,600

133,500

88,000

97,400

208,800

229,800

177,900

196,900

149,000

164,800

122,200

135,300

89,300

98,800

211,900

233,000

179,900

199,100

150,800

166,800

123,800

137,100

90,600

100,200

215,000

236,200

181,900

201,300

152,600

168,800

125,400

138,900

91,900

101,600

行政職給料表 2表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

24号俸

24号俸

24号俸

24号俸

25号俸

25号俸

29号俸

29号俸

144,800

25号俸

128,300

142,300

108,600

120,600

101,800

111,600

146,400

162,600

129,800

144,000

110,000

122,200

103,100

113,100

148,000

164,400

131,300

145,700

111,400

123,800

104,400

114,000

149,600

166,200

132,800

147,400

112,800

125,400

105,700

116,100

151,200

168,000

134,200

149,100

114,200

127,000

107,000

117,600

(昭和51年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸により下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされている職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間。

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給と係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第29条及び第30条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第29条及び第30条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第30条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第29条及び第30条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸等職員の切替表

行政職給料表 1表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

20号俸

20号俸

22号俸

22号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

226,600

21号俸

194,700

23号俸

160,800

21号俸

131,700

140,600

96,000

102,500

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

22号俸

133,500

142,500

97,400

104,000

233,000

248,700

199,100

212,700

164,800

175,900

135,300

144,400

98,800

105,500

236,200

252,100

201,300

215,000

166,800

178,000

137,100

146,300

100,200

107,000

239,400

255,500

203,500

217,300

168,800

180,100

138,900

148,200

101,600

108,500

行政職給料表 2表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

25号俸

25号俸

24号俸

24号俸

25号俸

25号俸

29号俸

29号俸

162,600

26号俸

142,300

25号俸

120,600

128,800

111,600

120,800

164,400

175,600

144,000

153,800

122,200

130,500

113,100

122,400

166,200

177,500

145,700

155,600

123,800

132,200

114,000

124,000

168,000

179,400

147,400

157,400

125,400

133,900

116,100

125,600

169,800

181,300

149,100

159,200

127,000

135,600

117,600

127,200

(昭和53年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条第2項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第25条の2並びに第25条の3の規定は昭和53年1月1日より適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

3 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあってはそれぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過規定)

6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる職員、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸等職員の号俸等の切替表

行政職給料表 1表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

21号俸

21号俸

23号俸

23号俸

22号俸

22号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

245,300

22号俸

210,400

24号俸

175,900

23号俸

140,600

150,100

102,500

109,400

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

252,100

269,500

215,000

229,900

180,100

192,400

144,400

154,100

105,500

112,600

255,500

273,100

217,300

232,300

182,200

194,600

146,300

156,100

107,000

114,200

258,900

276,700

219,600

234,700

184,300

196,800

148,200

158,100

108,500

115,800

262,300

280,300

221,900

237,000

186,400

199,000

149,100

160,100

110,000

117,400

行政職給料表 2表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

26号俸

26号俸

25号俸

25号俸

25号俸

25号俸

29号俸

29号俸

175,600

187,600

153,800

164,300

128,800

137,500

120,800

129,000

177,500

189,600

155,600

166,200

130,500

139,300

122,400

130,700

179,400

191,600

157,400

168,100

132,200

141,100

124,000

132,400

181,300

193,600

159,200

170,000

133,900

142,900

125,600

134,100

183,200

195,600

161,000

171,900

135,600

144,700

127,200

135,800

185,100

197,600

162,800

173,800

137,300

146,500

128,800

137,500

(昭和53年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により、切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定による給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(期末手当の特例)

4 昭和53年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表 1表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

 

 

239,500

247,200

 

 

 

 

 

 

 

 

241,900

249,600

 

 

 

 

 

 

 

 

244,300

252,000

 

 

 

 

 

 

 

 

246,700

254,400

 

 

 

 

 

 

行政職給料表 2表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

187,600

193,900

164,300

169,800

137,500

142,100

129,000

133,100

189,600

195,900

166,200

171,700

139,300

143,900

130,700

134,800

191,600

197,900

168,100

173,700

141,100

145,700

132,400

136,500

193,600

199,900

170,000

175,500

142,900

147,500

134,100

138,200

195,600

201,900

171,900

177,400

144,700

149,300

135,800

139,900

(昭和55年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例の改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額はその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては町長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同上の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表 1表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

274,400

283,000

235,200

242,900

196,300

202,400

154,900

159,800

112,900

116,400

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

114,500

118,000

281,600

290,200

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

116,100

119,600

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

117,700

121,200

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

119,300

122,800

行政職給料表 2表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

226,100

233,400

193,900

200,300

169,800

175,300

142,100

146,700

133,100

137,400

228,500

235,800

195,900

202,300

171,700

177,200

143,900

148,500

134,800

139,100

230,900

238,200

197,900

204,300

173,600

179,100

145,700

150,300

136,500

140,800

233,300

240,600

199,900

206,300

175,500

181,000

147,500

152,100

138,200

142,500

235,700

243,000

201,900

208,300

177,400

182,900

149,300

153,900

139,900

144,200

(昭和56年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条及び別表第1の規定は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第32条、第33条及び別表第2の規定並びに附則第12項による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例附則第2項から第4項までの規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間、町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第33条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が定める一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年上松町条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号)別表第1に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては町長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第33条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により、算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、当分の間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第33条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第33条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第33条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第33条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて同条第1項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第33条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、当分の間改正後の条例第33条第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

9 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に支給地域に在勤することとなったことにより、支給される寒冷地手当を含む。)に係る改正後の条例第33条第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは、「367,000円」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年上松町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表 1表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

283,000

294,100

242,900

252,700

202,400

210,400

159,800

166,100

116,400

121,000

286,600

297,700

245,300

255,100

204,600

212,600

161,800

168,100

118,000

122,600

290,200

301,300

247,700

257,500

206,800

214,800

163,800

170,100

119,600

124,200

293,800

304,900

250,100

259,900

209,000

217,000

165,800

172,100

121,200

125,800

297,400

308,500

252,500

262,300

211,200

219,200

167,800

174,100

122,800

127,400

行政職給料表 2表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

233,400

242,700

200,300

208,600

175,300

182,400

146,700

152,700

137,400

142,800

235,800

245,100

202,300

210,600

177,200

184,300

148,500

154,500

139,100

144,500

238,200

247,500

204,300

212,600

179,100

186,200

150,300

156,300

140,800

146,200

240,600

249,900

206,300

214,600

181,000

188,100

152,100

158,100

142,500

147,900

243,000

252,300

208,300

216,600

182,900

190,000

153,900

159,900

144,200

149,600

(昭和56年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第16条の2、第16条の3、第18条及び別表第1の規定は昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書又は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上松町条例第3号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は、給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、昭和55年改正条例附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は、給料月額についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が、改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日が昭和57年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)

7 昭和56年6月1日又は、同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては改正前の条例第35条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第26条の町長が定める職員、勤勉手当にあっては改正前の条例第29条の町長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は、12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第27条及び第30条の規定の適用については、改正後の条例第27条中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上松町条例第20号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第30条中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第35条第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第26条の町長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第27条の規定の適用については、同条中「受けるべき、給料及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上松町条例第20号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に、同条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員、その他町長が定める職員にあっては、町長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

22号俸

22号俸

24号俸

24号俸

23号俸

23号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

294,100

307,400

252,700

25号俸

210,400

24号俸

166,100

173,600

121,000

126,500

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

(備考) 「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

行政職給料表 2表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

242,700

253,800

210,600

220,400

182,400

190,800

152,700

159,800

142,800

149,300

245,100

256,200

212,600

222,400

184,300

192,700

154,500

161,600

144,500

151,000

247,500

258,600

214,600

224,400

186,200

194,600

156,300

163,400

146,200

152,700

249,900

261,000

216,600

226,400

188,100

196,500

158,100

165,200

147,900

154,400

252,300

263,400

218,600

228,400

190,000

198,400

159,900

167,000

149,600

156,100

(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第29条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和50年上松町規則第9号)附則第5項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間町長の定める職員にあっては、町長の定める期間(以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上松町条例第20号(以下「昭和56年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和56年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

307,400

23号俸

266,500

26号俸

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

253,800

258,500

220,400

28号俸

190,800

194,400

159,800

162,800

142,800

152,100

256,200

260,900

222,400

226,600

192,700

196,300

161,600

164,600

144,500

153,800

258,600

263,300

224,400

228,600

194,600

198,200

163,400

166,400

146,200

155,500

261,000

265,700

226,400

230,600

196,500

200,100

165,200

168,200

147,900

157,200

263,400

268,100

228,400

232,600

198,400

202,000

167,000

170,000

149,600

158,900

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和50年上松町規則第9号)附則第5項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上松町条例第20号。以下「昭和56年改正条例」という。)附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和56年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表 1表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

316,300

32,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

最高号俸を超える給料月額の切替表 2表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

258,500

266,600

226,600

233,700

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

260,900

269,000

228,600

235,700

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

263,300

271,400

230,600

237,700

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

265,700

273,800

232,600

239,700

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

268,100

276,200

234,600

241,700

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び附則第9項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上松町条例第4号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年上松町条例第8号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に三の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級等又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上松町条例第3号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上松町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年上松町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表1表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

6級

1等級

6級

7級

8級

行政職給料表2表

5等級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職給料表1表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

(注) 本表切替表中6級については左欄は旧2等給各号俸より、右欄は旧1等給各号俸よりの職務の級の各号俸の切替えである。

1級

2級

3級

4級

5級

6級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

 

1

1

 

3

2

3

3

2

1

 

2

1

 

4

3

4

4

3

1

 

3

1

 

5

4

5

5

4

2

 

4

2

 

6

5

6

6

5

3

1

5

3

1

7

6

7

7

6

4

2

6

4

2

8

7

8

8

7

5

3

7

5

3

9

8

9

9

8

6

4

8

6

4

10

9

10

10

9

7

5

9

7

5

11

10

11

11

10

8

6

10

8

6

12

11

12

12

11

9

7

11

9

7

13

12

13

13

12

10

8

12

10

8

14

13

14

14

13

11

8

13

11

9

15

14

15

15

14

12

9

14

12

10

16

15

16

16

15

13

10

15

13

11

17

16

17

17

16

14

11

16

14

11

18

 

18

18

17

15

11

17

15

12

19

 

19

19

18

16

11

18

16

12

20

 

 

20

19

16

12

19

17

13

21

 

 

21

20

17

12

20

18

13

22

 

 

22

21

17

12

21

18

14

23

 

 

23

22

18

13

22

19

14

24

 

 

24

23

19

13

 

 

 

25

 

 

 

24

19

13

 

 

 

26

 

 

 

25

20

14

 

 

 

行政職給料表2表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

行政職給料表2表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26

 

26

22

 

27

 

27

22

 

28

 

28

23

 

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,600

362,400

370,500

383,200

391,900

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

387,000

395,700

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

390,800

399,500

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

394,600

403,300

最高号俸を超える給料月額の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

262,000

268,000

284,800

291,300

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

264,200

270,200

287,200

293,700

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

266,400

272,400

289,600

296,100

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

268,600

274,600

292,000

298,500

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

270,800

276,800

294,400

300,900

(昭和62年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

27号俸

27号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

142,800円

144,900円

195,800円

198,700円

257,600円

28号俸

310,800円

315,200円

326,500円

331,100円

358,000円

363,000円

366,800円

372,000円

388,100円

393,600円

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600円

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

322,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

395,700

401,200

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

334,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

399,500

405,000

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

403,300

408,800

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

32号俸

32号俸

29号俸

29号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

25号俸

25号俸

185,900

188,600

223,400

30号俸

257,400

261,200

268,000

271,900

291,300

295,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

270,200

274,100

293,700

297,800

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

272,400

276,300

296,100

300,200

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

274,600

278,500

298,500

302,600

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

276,800

280,700

300,900

305,000

(昭和63年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

28号俸

28号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

29号俸

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300

393,600

402,400

146,500

150,100

200,700

205,400

265,800

271,900

317,600

324,700

333,900

341,300

366,600

374,700

375,700

384,000

397,400

406,200

148,100

151,700

202,700

207,400

268,000

274,100

320,000

327,100

338,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

401,200

410,000

149,700

153,300

204,700

209,400

270,200

276,300

322,400

329,500

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

405,000

413,800

151,300

154,900

206,700

211,400

272,400

278,500

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

385,500

386,800

395,100

408,800

417,600

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

32号俸

32号俸

29号俸

29号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

25号俸

25号俸

 

 

 

188,600

193,000

30号俸

30号俸

261,200

267,300

271,900

278,200

295,400

26号俸

 

 

 

 

 

 

 

190,400

194,800

228,600

234,000

263,200

269,300

274,100

280,400

297,800

304,500

192,200

196,600

230,500

235,900

265,200

271,300

276,300

282,600

300,200

306,900

194,000

198,400

232,400

237,800

267,200

273,300

278,500

284,800

302,600

309,300

195,800

200,200

234,300

239,700

269,200

275,300

280,700

287,000

305,000

311,700

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年11月5日から施行する。

(平成元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第19号で平成元年12月20日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

29号俸

29号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

 

148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

30号俸

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

402,400

413,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

406,200

417,600

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

410,000

421,400

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

413,800

425,200

154,900

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

417,600

429,000

(備考)1 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

(円)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

32号俸

32号俸

29号俸

29号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

25号俸

25号俸

193,000

199,300

30号俸

30号俸

267,300

275,200

278,200

286,200

26号俸

26号俸

194,800

201,100

234,000

31号俸

269,300

277,200

280,400

288,400

304,500

313,200

196,600

202,900

235,900

243,000

271,300

279,200

282,600

290,600

306,900

315,600

198,400

204,700

237,800

244,900

273,300

281,300

284,800

292,800

309,300

318,000

200,200

206,500

239,700

246,800

275,300

283,200

287,000

295,000

311,700

320,400

(平成2年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第35条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第11号で平成2年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3、第27条、第30条及び別表第1の規定は平成2年4月1日から、第33条第3項の規定は平成2年8月31日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が行政職給料表で定める職務の級の1級及び2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上松町条例第3号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。切替期間において、昭和55年改正条例附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の条例第35条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第4項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

30号俸

30号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31号俸

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

417,600

430,300

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

32号俸

32号俸

31号俸

31号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

199,300

207,000

243,000

32号俸

275,200

284,500

286,200

29号俸

313,200

323,400

201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

288,400

298,000

315,600

325,800

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

290,600

300,200

318,000

328,200

204,700

212,400

248,700

257,300

281,300

290,500

292,800

302,400

320,400

330,600

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

295,000

304,600

322,800

333,000

(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第8号で平成3年12月25日から施行。ただし、第2条の改正規定、第14条第2項を削る改正規定、第24条第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第25条の改正規定及び附則第7項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条、第27条第1項及び別表第1の規定は平成3年4月1日から、第33条第3項の規定は平成3年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める号俸等に対応する同表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上松町条例第3号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。切替期間において、昭和55年改正条例附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

31号俸

31号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号俸

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

426,500

438,800

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

430,300

442,600

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

434,100

446,400

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

437,900

450,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

441,700

454,000

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

32号俸

32号俸

32号俸

32号俸

31号俸

31号俸

29号俸

29号俸

26号俸

26号俸

207,000

216,000

253,500

33号俸

284,500

293,600

298,000

307,500

323,400

27号俸

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

300,200

309,700

325,800

335,900

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

302,400

311,900

328,200

338,300

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

304,600

314,100

330,600

340,700

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

306,800

316,300

333,000

343,100

(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第2号及び第4号、第16条の2第1号、第16条の3第1号、第18条第2号並びに別表第1の規定は平成4年4月1日から、第33条第3項の規定は平成4年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上松町条例第3号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。切替期間において、昭和55年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第5項及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年上松町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2項」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。

10 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年上松町条例第23号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により、施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

173,400

180,700

226,800

234,200

305,000

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

442,600

452,100

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

446,400

455,900

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

32号俸

32号俸

32号俸

32号俸

31号俸

31号俸

29号俸

29号俸

26号俸

26号俸

23号俸

23号俸

216,000

223,400

33号俸

33号俸

293,600

301,400

307,500

317,500

27号俸

27号俸

384,600

393,200

217,800

225,200

264,200

271,700

295,600

303,400

309,700

319,700

335,900

344,000

388,000

396,600

219,600

227,000

266,100

273,600

297,600

305,400

311,900

321,900

338,300

346,400

391,400

400,000

221,400

228,800

268,000

275,500

299,600

307,400

314,100

324,100

340,700

348,800

394,800

403,400

223,200

230,600

269,900

277,400

301,600

309,400

316,300

326,300

343,100

351,200

398,200

406,800

(平成5年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条、第16条の3第1号、第27条第1項及び別表第1の規定は平成5年4月1日から、第33条第3項の規定は平成5年8月31日から適用する。

(最高号俸を給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が決める期間)を切替日におけるその者の給与月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給与月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給与月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給与月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の旧及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

8 平成5年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当とする額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

32号俸

32号俸

32号俸

32号俸

31号俸

31号俸

29号俸

29号俸

26号俸

26号俸

23号俸

23号俸

223,400

228,200

33号俸

33号俸

301,400

307,300

317,500

30号俸

27号俸

27号俸

393,200

400,100

225,200

230,000

271,700

277,400

303,400

309,300

319,700

323,600

344,000

350,500

396,600

403,500

227,000

231,800

273,600

279,300

305,400

311,300

321,900

325,800

346,400

352,900

400,000

406,900

228,800

233,600

275,500

281,200

307,400

313,300

324,100

328,000

348,800

355,300

403,400

410,300

230,600

235,400

277,400

283,100

309,400

315,300

326,300

330,200

351,200

357,700

406,800

413,700

(平成6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第27条第1項及び別表第1の規定は平成6年4月1日から、第33条第3項の規定は平成6年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

8 平成6年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当とする額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

459,500

464,200

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

463,300

468,000

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

467,100

471,800

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

470,900

475,600

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

32号俸

32号俸

32号俸

32号俸

31号俸

31号俸

29号俸

29号俸

26号俸

26号俸

23号俸

23号俸

228,200

231,200

33号俸

33号俸

307,300

310,900

30号俸

30号俸

27号俸

27号俸

400,100

404,200

230,000

233,000

277,400

280,700

309,300

312,900

323,600

327,200

350,500

354,100

403,500

407,600

231,800

234,800

279,300

282,600

311,300

314,900

325,800

329,400

352,900

356,500

406,900

411,000

233,600

236,600

281,200

284,500

313,300

316,900

328,000

331,600

355,300

358,900

410,300

414,400

235,400

238,400

283,100

286,400

315,300

318,900

330,200

333,800

357,700

361,300

413,700

417,800

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(平成7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(次項及び附則第6項において「施行日」という。)から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は平成7年4月1日から、第33条第3項の規定は平成7年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

32号俸

32号俸

32号俸

32号俸

31号俸

31号俸

29号俸

29号俸

26号俸

26号俸

231,200

233,900

33号俸

33号俸

310,900

312,800

30号俸

30号俸

27号俸

27号俸

233,000

235,700

280,700

282,500

312,900

314,800

327,200

31号俸

354,100

356,200

234,800

237,500

282,600

284,400

314,900

316,800

329,400

331,400

356,500

358,600

236,600

239,300

284,500

286,300

316,900

318,800

331,600

333,600

358,900

361,000

238,400

241,100

286,400

288,200

318,900

320,800

333,800

335,800

361,300

363,400

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(平成8年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項から第12項までの規定 公布の日

(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成9年1月1日

(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第18条及び別表第1の規定は平成8年4月1日から、第33条第3項の規定は平成8年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第32条に規定する支給地域に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第2条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員になった者にあっては、職員となった日。(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第2条による改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれかの低い額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合、その他の町長が定める場合にあっては、町長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じて同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第33条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年10月31日から平成10年2月28日まで

300,000円

平成10年10月30日から平成11年2月28日まで

500,000円

平成11年10月29日から平成12年2月29日まで

700,000円

平成12年10月31日から平成13年2月28日まで

900,000円

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

32号俸

32号俸

32号俸

32号俸

31号俸

31号俸

29号俸

29号俸

26号俸

26号俸

233,900

236,800

33号俸

33号俸

312,800

314,900

30号俸

30号俸

27号俸

27号俸

235,700

238,600

282,500

284,400

314,800

316,900

31号俸

31号俸

356,200

358,400

237,500

240,400

284,400

286,300

316,800

318,900

331,400

333,500

358,600

360,800

239,300

242,200

286,300

288,200

318,800

320,900

333,600

335,700

361,000

363,200

241,100

244,000

288,200

290,100

320,800

322,900

335,800

337,900

363,400

365,600

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(平成9年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定、第27条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第30条第1項及び第38条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条第3項、第27条第1項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(特別職の職員で常勤の者及び教育長に支給する期末手当に関する特別措置)

11 特別職の職員で常勤の者及び教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する特別職の職員で常勤の者等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年上松町条例第2号)第3条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第27条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

375,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

32号俸

32号俸

32号俸

32号俸

31号俸

31号俸

29号俸

29号俸

26号俸

26号俸

236,800

239,600

33号俸

33号俸

314,900

316,900

30号俸

30号俸

27号俸

27号俸

238,600

241,400

284,400

286,200

316,900

318,900

31号俸

31号俸

358,400

360,500

240,400

243,200

286,300

288,000

318,900

320,900

333,500

335,600

360,800

362,900

242,200

245,000

288,200

289,800

320,900

322,900

335,700

337,800

363,200

365,300

244,000

246,800

290,100

291,600

322,900

324,900

337,900

340,000

365,600

367,700

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(平成10年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

375,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

32号俸

32号俸

33号俸

33号俸

31号俸

31号俸

31号俸

31号俸

27号俸

27号俸

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

335,600

337,200

360,500

362,200

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

337,800

339,400

362,900

364,600

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

340,000

341,600

365,300

367,000

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

342,200

343,800

367,700

369,400

246,800

248,700

293,400

294,200

342,900

326,400

344,400

346,000

370,100

371,800

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(平成11年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第24条第2項の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条中第24条第2項の改正規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項及び別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧号俸等欄に定める給料月額に対応する同表の新号俸等欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年上松町条例第12号。附則第5項及び第7項において「平成11年第12号条例」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日の間において、平成11年第12号条例附則第2項及び第3項の規定により昇給した職員のうち町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例又は平成11年第12号条例附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の特例)

9 平成11年12月に改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第27条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

10 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第27条第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

194,400

195,100

252,700

253,500

328,300

328,500

378,000

378,200

396,300

396,500

433,200

433,500

444,100

444,400

469,300

469,600

196,000

196,700

254,700

255,500

330,300

330,500

380,400

380,600

399,100

399,300

436,800

437,100

447,800

448,100

473,100

473,400

197,600

198,300

256,700

257,500

332,300

332,500

382,800

383,000

401,900

402,100

440,400

440,700

451,500

451,800

476,900

477,200

199,200

199,900

258,700

259,500

334,300

334,500

385,200

385,400

404,700

404,900

444,000

444,300

455,200

455,500

480,700

481,000

200,800

201,500

260,700

261,500

336,300

336,500

387,600

387,800

407,500

407,700

447,600

447,900

458,900

459,200

484,500

484,800

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

最高号俸等の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

号俸又は給料月額

32号俸

32号俸

33号俸

33号俸

31号俸

31号俸

31号俸

31号俸

27号俸

27号俸

241,500

242,200

287,400

287,800

318,400

318,800

337,200

337,600

362,200

362,700

243,300

244,000

289,100

289,500

320,400

320,800

339,400

339,800

364,600

365,100

245,100

245,800

290,800

291,200

322,400

322,800

341,600

342,000

367,000

367,500

246,900

247,600

292,500

292,900

324,400

324,800

343,800

344,200

369,400

369,900

248,700

249,400

294,200

294,600

326,400

326,800

346,000

346,400

371,800

372,300

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(平成12年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の特例)

2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、その支給される額に相当する額とし、平成12年12月に改正前の条例第30条第1項の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第30条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第30条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成12年12月に改正前の条例第27条第1項及び第30条第1項の規定により支給された同月の期末手当及び勤勉手当の合計額と改正後の条例第27条第1項及び第30条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額の差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例による内払とみなす。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第27条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第27条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成13年12月に改正前の条例第27条第1項の規定により支給された同月の期末手当の額と改正後の条例第27条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額の差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過処置)

2 平成14年4月1日から平成19年3月31日までの間の昇給については、改正後の条例第7条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年上松町条例第11号。附則第5項において「平成14年条例第11号」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは平成14年条例第11号附則第2項及び第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第27条第1項から第5項まで若しくは第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第26条後段又は第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上松町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年上松町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

378,200

370,700

396,500

388,600

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900

196,700

193,500

255,500

250,800

330,500

324,100

380,600

373,000

399,300

391,300

437,100

428,400

448,100

439,100

473,400

463,600

198,300

194,900

257,500

252,700

332,500

326,000

383,000

375,300

402,100

394,000

440,700

431,900

451,800

442,700

477,200

467,300

199,900

196,500

259,500

254,600

334,500

327,900

385,400

377,600

404,900

396,700

444,300

435,400

455,500

446,300

481,000

471,000

201,500

198,100

261,500

256,500

336,500

329,800

387,800

379,900

407,700

399,400

447,900

438,900

459,200

449,900

484,800

474,700

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年上松町条例第31号「平成14年第31号条例」という。)附則第2項の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは平成14年第11号条例附則第2項及び第3項の規定による改正前のこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

370,700

366,500

388,600

384,200

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700

193,300

191,600

250,800

248,400

324,100

320,700

373,000

368,700

391,300

386,800

428,400

423,500

439,100

434,100

463,600

458,300

194,900

193,200

252,700

250,200

326,000

322,500

375,300

370,900

394,000

389,400

431,900

426,900

442,700

437,600

467,300

461,900

196,500

194,800

254,600

252,000

327,900

324,300

377,600

373,100

396,700

392,000

435,400

430,300

446,300

441,100

471,000

465,500

198,100

196,400

256,500

253,800

329,800

326,100

379,900

375,300

399,400

394,600

438,900

433,700

449,900

444,600

474,700

469,100

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

最高号俸を超える給料月額の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

32号俸

32号俸

33号俸

33号俸

31号俸

31号俸

31号俸

31号俸

27号俸

27号俸

237,800

235,600

282,300

279,400

312,700

309,500

330,900

327,100

355,500

351,400

239,500

237,200

283,900

280,900

314,600

311,300

333,000

329,100

357,800

353,600

241,200

238,800

285,500

282,400

316,500

313,100

335,100

331,100

360,100

355,800

242,900

240,400

287,100

283,900

318,400

314,900

337,200

333,100

362,400

358,000

244,600

242,000

288,700

285,400

320,300

316,700

339,300

335,100

364,700

360,200

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(平成16年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第33条の規定により支給される寒冷地手当の額が、平成15年10月31日(平成15年11月1日から平成16年2月29日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。)における職員の世帯主等の区分に応じて改正前の条例第33条各号の表に基づいて支給された寒冷地手当の額(以下「改正前の手当額」という。)に対して、年間3万円を超える額の減額となる場合にあっては、改正後の条例第33条の規定にかかわらず、改正前の手当額から3万円を減じた額とし、以後1年ごとに年間2万円ずつ逓減させた金額とする。この場合において、改正後の条例による寒冷地手当の金額となったときはその額とする。

3 前項の措置は、条例施行の日から5年間とする。

4 前各項に定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄の定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給料条例第7条第3項ただし書きの規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給料条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これら規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当(給与条例第20条の3第2項及び第3項の規定による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤務手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表 1表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

32号俸

32号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

190,000

189,400

246,600

245,900

318,900

318,000

366,500

365,400

384,200

383,000

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

191,600

191,000

248,400

247,700

320,700

319,800

368,700

367,600

386,800

385,600

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

193,200

192,600

250,200

249,500

322,500

321,600

370,900

369,800

389,400

388,200

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

194,800

194,200

252,000

251,300

324,300

323,400

373,100

372,000

392,000

390,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

196,400

195,800

253,800

253,100

326,100

325,200

375,300

374,200

394,600

393,400

433,700

432,300

444,600

443,200

469,100

467,600

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

最高号俸を超える給料月額の切替表 2表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

32号俸

32号俸

33号俸

33号俸

31号俸

31号俸

31号俸

31号俸

27号俸

27号俸

235,600

234,900

279,400

278,600

309,500

308,600

327,100

326,100

351,400

350,300

237,200

236,500

280,900

280,100

311,300

310,400

329,100

328,100

353,600

352,500

238,800

238,100

282,400

281,600

313,100

312,200

331,100

330,100

355,800

354,700

240,400

239,700

283,900

283,100

314,900

314,000

333,100

332,100

358,000

356,900

242,000

241,300

285,400

284,600

316,700

315,800

335,100

334,100

360,200

359,100

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が給与条例別表第1の給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上松町条例第4号)附則第2項、第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「調整前の給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上松町条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(町長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(給料月額に関する特例措置)

11 平成18年4月から平成19年3月までの間の一般職の給与の給料月額は、第5条別表第1に掲げる額の100分の5に相当する額を減じた額とする。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年上松町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上松町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

(注) この表は、8級制から6級制に切り替える場合を示すものである。

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

(備考) 1「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上松町条例第4号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上松町条例第4号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(実施規定)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上松町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第30条第1項第1号の規程は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長が定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(町長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年上松町条例第9号)第6条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって改正後の条例別表中、職務の級及び号俸が次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料月額、扶養手当、管理職手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上松町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(地域手当の適用)

2 地域手当については、国、県からの派遣職員に限る。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年上松町条例第9号)第6条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第35条第1項から第4項まで若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって改正後の条例別表中、職務の級及び号俸が次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合において同項の規定の適用を受けず、かつ一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上松町条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料月額、扶養手当、管理職手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年上松町条例第17号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(町長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上松町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は平成24年4月1日から、第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年上松町条例第9号)第6条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第35条第1項から第4項まで若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって改正後の条例別表中、職務の級及び号俸が次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第10項の規定の適用を受けず、かつ一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上松町条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料月額、扶養手当、管理職手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第12項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条及び附則第10項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異に異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例別表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上であるもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 この項から第12項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地在勤職員 上松町に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定に採用された職員(次号において「再任用職員」という。)を除く。)をいう。

(2) 新寒冷地在勤職員 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第32条に該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

(3) 特定旧寒冷地在勤職員 旧寒冷地在勤職員であって、新寒冷地在勤職員でないものをいう。

(4) みなし寒冷地手当額 次項又は第11項に規定する者につき、基準日(改正後の給与条例第32条に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準職員区分(当該者の第2条の規定の日(以下「一部施行日」という。)の前日以降における職員の区分(給与条例第33条各号に規定する職員の区分をいう。以下この号においても同じ。)のうち、給与条例第33条各号に掲げる寒冷地手当額が最も少ない職員の区分をいう。)をその職員の区分とみなして、給与条例第33条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

10 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地在勤職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地在勤職員であった者に対しては、改正後の給与条例第32条及び給与条例第33条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

11 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地在勤職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地在勤職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例第32条及び給与条例第33条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成28年11月から平成29年3月まで

6,000円

平成29年11月から平成30年3月まで

12,000円

12 前2項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地在勤職員である者のうち、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地在勤職員又は新寒冷地在勤職員であったもの(前2項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、改正後の給与条例第32条及び給与条例第33条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第30条及び附則第10項の改正規定を除く。附則第4項の規定において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第30条及び附則第10項の改正規定を除く。附則第4項の規定において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第14条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前条第1項に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは、「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第15条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第15条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日より適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第30条及び附則第10項の改正規定を除く。附則第4項の規定において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第30条及び附則第10項の改正規定を除く。附則第4項の規定において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第26条、第27条第3項、第27条の2第2号(同条例第30条の2及び第35条第5項において準用する場合を含む。)、第29条、第30条第1項第1号及び第35条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第1項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第16条の2及び第16条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第16条の2のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 当該住居手当の月額に相当する額から第2条の規定による改正後の給与条例第16条の3により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第27条第3項から第5項まで又は第35条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年上松町条例8号)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第27条第1項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第30条第1項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の等級に応じた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第2条、第18条及び第21条第2項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第2条及び第27条第2項の規定を適用する。

7 一般職の職員の給与に関する条例第29条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与条例第30条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 一般職の職員の給与に関する条例第6条、第7条、第3章及び第3章の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 新給与条例附則第15項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第27条第1項及び第2項並びに第30条第1項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,500




95


296,200

344,100

382,900




96


296,600

344,500

383,300




97


296,800

344,700

383,600




98


297,100

345,100

384,100




99


297,500

345,500

384,500




100


297,900

345,800

384,900




101


298,100

346,100

385,200




102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






再任用職員

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第5条の2関係)等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

主事補の職務、主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

係長又は主幹の職務

5級

課長補佐又は調整幹の職務

6級

課長の職務

7級

総括課長の職務

別表第3(第32条関係)

寒冷地手当支給地域区分表

長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村及び宮田村 下伊那郡のうち阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村及び大鹿村 木曽郡のうち上松町、木祖村、王滝村、大桑村及び木曽町 東筑摩郡 北安曇郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡

一般職の職員の給与に関する条例

昭和39年3月8日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月8日 条例第4号
昭和40年3月1日 条例第40号
昭和40年8月11日 条例第7号
昭和41年1月27日 条例第4号
昭和42年1月24日 条例第4号
昭和43年2月27日 条例第5号
昭和43年11月29日 条例第24号
昭和44年1月29日 条例第1号
昭和45年1月30日 条例第1号
昭和46年2月1日 条例第1号
昭和46年6月10日 条例第13号
昭和47年1月31日 条例第1号
昭和48年2月1日 条例第2号
昭和48年12月1日 条例第30号
昭和49年5月29日 条例第20号
昭和49年7月1日 条例第22号
昭和50年1月18日 条例第3号
昭和50年5月26日 条例第24号
昭和51年1月20日 条例第2号
昭和51年12月16日 条例第27号
昭和53年1月28日 条例第1号
昭和53年12月15日 条例第27号
昭和55年1月18日 条例第3号
昭和56年1月20日 条例第4号
昭和56年12月24日 条例第20号
昭和56年12月24日 条例第22号
昭和57年6月25日 条例第20号
昭和58年12月23日 条例第18号
昭和59年3月16日 条例第10号
昭和60年1月16日 条例第1号
昭和61年1月30日 条例第1号
昭和62年1月19日 条例第1号
昭和62年12月18日 条例第16号
昭和63年12月20日 条例第16号
平成元年3月11日 条例第4号
平成元年10月4日 条例第19号
平成元年12月15日 条例第25号
平成2年12月20日 条例第11号
平成3年12月20日 条例第24号
平成4年9月18日 条例第20号
平成4年12月16日 条例第23号
平成5年12月15日 条例第19号
平成6年6月22日 条例第7号
平成6年12月13日 条例第12号
平成7年3月8日 条例第6号
平成7年6月21日 条例第14号
平成7年9月21日 条例第19号
平成7年12月13日 条例第22号
平成8年12月13日 条例第13号
平成9年12月17日 条例第18号
平成10年3月25日 条例第6号
平成10年12月11日 条例第22号
平成11年12月20日 条例第12号
平成12年12月22日 条例第32号
平成12年12月22日 条例第35号
平成13年12月17日 条例第13号
平成14年3月8日 条例第31号
平成14年12月13日 条例第11号
平成15年12月1日 条例第20号
平成16年9月16日 条例第21号
平成17年3月4日 条例第8号
平成17年12月1日 条例第32号
平成18年3月6日 条例第4号
平成18年4月1日 条例第10号
平成18年6月20日 条例第20号
平成19年3月7日 条例第13号
平成20年1月23日 条例第3号
平成21年5月25日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年3月16日 条例第9号
平成22年11月29日 条例第17号
平成23年11月28日 条例第15号
平成26年11月25日 条例第16号
平成28年3月2日 条例第2号
平成28年11月30日 条例第26号
平成29年3月7日 条例第7号
平成29年12月21日 条例第20号
平成30年3月16日 条例第4号
平成30年11月30日 条例第18号
平成31年3月13日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第7号
令和元年11月26日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第20号
令和2年11月24日 条例第20号
令和3年3月31日 条例第6号
令和4年5月20日 条例第8号
令和4年11月28日 条例第20号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年11月27日 条例第18号