○一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和39年3月8日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料はその月の21日に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(扶養親族の認定)

第3条 条例第15条第1項の届出には、新たに扶養手当を受けようとする場合において次の第1号から第6号までに掲げる事項を現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号第3号又は第4号に該当する事実が生じた場合においては次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属係及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族の続柄

(4) 職員と扶養親族との同居別居の別

(5) 扶養親族が他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 配偶者の有無

(7) 異動の理由及びその年月日

2 町長は職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届け書に記載の扶養親族が条例第13条第1項の規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度障害者の場合は前2号によるのほか終身労務に服することのできない程度でない者

(住居手当を支給しない職員)

第4条 条例第16条の2に規定する町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町の職員宿舎又は国、又は他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅に居住している職員

(3) 前2号以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第5条 条例第16条の2に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金、その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益金)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

第5条の2 削除

第5条の3 削除

第5条の4 削除

(届出)

第6条 条例第16条の4第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間

(6) 入居日又は退居日

(7) 家賃等

2 前項に規定する届出には、条例第16条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(家賃等の算出の基準)

第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等を合わせ、支払っている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通の用具)

第8条 条例第17条第2号に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属するもの以外のもので次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車

(2) 前号に掲げるもののほか町長が特に認める交通の用具

第9条 削除

(通勤手当の額の算出の基準)

第10条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第10条の2 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第10条の3 条例第18条第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第19条の4に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第10条の4 条例第18条第2号に規定する規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通機関等と自動車等を併用する者の区分及び支給額)

第11条 条例第18条第3号に規定する条例第17条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第18条第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等を通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第18条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。) 条例第18条第1号に定める額

(3) 条例第17条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が条例第18条第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第18条第2号に定める額

(支給日等)

第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条の7において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第19条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第19条の2の町長が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同条の町長が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第18条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第18条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第11条の3 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第17条に規定する職員となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなった場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、条例第19条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第11条の4 条例第19条の3の町長が定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和43年上松町条例第4号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け職員団体の役員として専ら従事し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国機関等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の6第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 通勤手当に係る条例第19条の3の町長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第18条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第11条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第19条の3の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第11条の5 条例第19条の4に規定する町長の定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第10条の3第1項第3号の町長の定める交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第11条の6 支給単位期間は、第11条の3第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条の7 条例第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第12条から第14条まで 削除

(非常の場合の給料の支給)

第15条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合においては給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によってその際支給するものとする。

(停職者等の給与の支給)

第15条の2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により、支給する。

(1) 休職され、又は休職の終了により復職した場合

(2) 外国機関等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(3) 公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職され、又は停職の終了により、職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職され、派遣され、育児休業をし、又は停職されている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(休日勤務手当の支給される日)

第15条の3 条例第22条第2項に規定する町長が定める日は、勤務を要しない日に当たる祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(その日が祝日法による休日、1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)又は同月3日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者は他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務給の支給割合)

第15条の4 条例第22条第2項に規定する町長が定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第15条の5 条例第21条に規定する町長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号の定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(管理職員特別勤務手当の額等)

第15条の6 条例第24条の2本文に規定する町長が定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。

2 条例第24条の2第2項の町長が定める額は、別表の区分に応じて、次に掲げる額とする。

(1) 1種 4,000円

(2) 2種 3,000円

3 条例第24条の2第2項ただし書の町長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とする。

4 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務に従事した場合は、選挙事務手当を支給することができる。

5 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれその月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときはその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)

第17条 時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、日直手当及び宿直手当は、職員が第15条に規定する非常の場合に充てるため請求した場合においてはその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、離職し、又は死亡し、若しくは無給休暇を与えられた場合においては、その異動し、離職し、又は死亡し、若しくは無給休暇を与えられた日までの分をその際支給するものとする。

(管理職手当)

第17条の2 条例第25条の2第1項に規定する町長が定めるものは、別表に掲げる部局の同表中欄に掲げる職にある職員とし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 条例第25条の2第2項に規定する町長の定める額は、別表の支給額欄に掲げる額とする。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣法に定める派遣職員又は公益的法人等派遣法に定める派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかったことについて、条例第37条の規定による任命権者の承認があった場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第17条の3 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(寒冷地手当を支給しない職員)

第17条の4 条例第32条に規定する町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 条例第32条前段の規定により寒冷地手当の支給を受けていた職員

(2) 当該在勤することとなった日の直前の基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後条例第33条の2の規定により返納を行った者であって、既に支給された寒冷地手当の額(同条の規定により追給を受けた者にあっては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者の当該基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に条例第33条第3項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上である職員

(3) 次の又はに掲げる職員のうち、別に定める職員

 公益的法人等派遣法第5条の規定により職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員

(寒冷地手当の追給又は返納)

第17条の5 条例第33条の2の町長の定める期間は、追給することとなる場合にあっては、条例第32条に規定する基準日(以下「基準日」という。)の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。

2 条例第33条の2の町長が定める場合は、条例第33条の2の規定による返納後に同条の規定による追給すべき事由が生じた場合であって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合とする。

3 条例第33条の2の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第5号までに掲げる場合とする。

(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項(給料月額及び条例第33条第2項の割合を乗ずべき同項の合計額に係る扶養親族に関する事項以外の事項に限る。以下同じ。)をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合

(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合

(3) 条例第33条の2第1号に掲げる事由(支給地域以外の地域への異動に限る。)が生じた場合

(4) 条例第33条の2第3号に掲げる事由が生じた場合

(5) 次に掲げる職員となった場合

 法第28条第2項第1号又は分限条例第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けないこととされた職員

 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされることとされた職員

 法第29条第1項の規定により停職とされた職員

 法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員

 育児休業法第2条の規定により育児休業の承認を受けた職員

 外国機関等派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員

 公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員のうち、給与の支給を受けないこととされた職員

4 条例第33条の2の町長が定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。

(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(条例第33条の2の規定により返納を行った後に同条の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

支給額の高い地域への異動の場合

その他の場合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の100

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の75

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の50

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の25

100分の20

(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号から第5号までの場合にあっては事由発生前の額にそれぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の25

5 条例第33条の2第4号に規定する町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 有給休職者等(条例第35条第2項若しくは第3項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年上松町条例第16号。以下次号において「公益的法人等派遣条例」という。)第4条の規定により給与の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者等となり、又は有給休職者等が復職すること。

(2) 条例第35条第1項から第3項まで又は公益的法人等派遣条例第4条の規定による割合の変更

(3) 第3項第5号のアからまでに掲げる職員となること。

(給与の減額の方法)

第18条 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において1時間未満の端数が生じたときは、第16条後段の規定の例による。

2 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認なくして勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。

第19条 条例第37条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当)

第20条 条例第24条第2項に規定するほか月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額11,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額5,500円

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第15条の6第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第4条の2の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条第2項第2号の改正規定を除き、昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和45年5月1日から一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年上松町条例第1号。以下「一般職改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、一般職改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号。以下「一般職条例」という。)第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「一般職改正条例の施行日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「昭和46年2月20日」とする。

(昭和47年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定(第3条に係る改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年上松町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第11項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和50年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項の改正規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日から一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年上松町条例第3号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の2第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する改正後の条例第16条の4の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「改正条例の施行の日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から60日」とする。

3 改正条例施行の日から45日を経過するまでの間において、改正後の条例第16条の2第2号の職員としての要件を具備するに至った者に関する改正後の条例第16条の4第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年上松町条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める事由は、次の各号に定める事由とし、同項の町長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号及び第15条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過規定)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年上松町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。

(昭和55年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上松町条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和56年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第11条第1号の改正規定、第14条の2の次に1条を加える改正規定並びに次項及び附則第4項から第7項までの規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の調整額に関する経過措置)

3 昭和55年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、同日におけるその者に係るこの規則による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第1の調整割合欄に掲げる調整割合が附則別表第1の左欄に掲げる割合であり、かつ昭和56年1月1日におけるその者に係る改正後の規則別表第1の、調整割合欄に掲げる調整割合が、附則別表第1の右欄に掲げる調整割合である職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第2条の2第2項の規定により得られる額が、昭和55年12月31日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上松町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

5 改正条例附則第6項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けたものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ又はウに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

6 改正条例附則第8項の町長が定める額は第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第33条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,290,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額からその額の、100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第32条後段の規定の適用を受ける職員について改正条例附則第8項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

8 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に条例第32条に規定する支給地域に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第5項の規定の適用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。

附則別表第1(附則第3項関係)

左欄

右欄

8/100

6/100

4/100

3/100

附則別表第2(附則第4項、附則第5項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

5級 7級

行政職給料表(二)

4級

附則別表第3(附則第4項、附則第5項関係)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表(一)

1級

全ての号俸

+1

4級

全ての号俸

+1

6級

全ての号俸

+1

8級

全ての号俸

+1

行政職給料表(二)

1級

5号俸以上の号俸

-4

5級

全ての号俸

+2

(備考) 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第4(附則第4項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表(一)

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

1等級

行政職給料表(二)

1級

4等級(4号俸以下の号俸にあっては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中附則第5項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条の規定は昭和56年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項の規定は昭和56年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上松町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由の生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達したとき。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条の規定並びに第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和59年4月1日から、第3条の規定による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則及び改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第3の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(昭和62年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第2号の規定は、昭和61年8月30日から適用する。

(昭和62年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は昭和62年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、昭和62年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年上松町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第7項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住所を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額20,400円以上に変更された場合

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、平成元年11月5日から施行する。

(平成元年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第9条及び第11条の規定は、平成元年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成元年8月31日から適用する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成2年8月31日から適用する。

(平成3年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定、第15条の2の改正規定、第15条の2の次に1条を加える改正規定及び第15条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則第11条第1号の規定は、平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成3年8月30日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成4年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年上松町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第11項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(平成5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の支給の特例)

2 平成14年4月1日から平成17年3月31日までの間に支給する管理職手当については、改正後の規則第17条の2の規定にかかわらず、附則別表に定める部局の中欄に掲げる職について、右欄に掲げる支給割合を適用するものとする。

附則別表(附則第2項関係)

部局

支給割合

長の部局

課長

100分の8

教育委員会

教育次長

100分の8

町営ねざめホテル

事務長

100分の8

下水道事業

課長

100分の8

水道事業

課長

100分の8

議会事務局

局長

100分の8

長の部局

課長補佐

100分の5

教育委員会

課長補佐

100分の5

下水道事業

課長補佐

100分の5

水道事業

課長補佐

100分の5

(平成14年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は同年3月31日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給の特例)

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に支給する管理職手当については、改正後の規則第17条の2の規定にかかわらず、附則別表に定める部局の中欄に掲げる職について、右欄に掲げる支給割合を適用するものとする。

附則別表(附則第2項関係)

部局

支給割合

長の部局

課長

100分の5

教育委員会

教育次長

100分の5

下水道事業

課長

100分の5

水道事業

課長

100分の5

議会事務局

事務局長

100分の5

長の部局

課長補佐

100分の4

教育委員会

課長補佐

100分の4

下水道事業

課長補佐

100分の4

水道事業

課長補佐

100分の4

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給の特例)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に支給する管理職手当については、改正後の規則第17条の2の規定にかかわらず、附則別表に定める部局の中欄に揚げる職について、右欄に揚げる支給割合を適用するものとする。

附則別表(附則第2項関係)

部局

支給割合

長の部局

課長

100分の5

教育委員会

教育次長

100分の5

下水道事業

課長

100分の5

水道事業

課長

100分の5

議会事務局

事務局長

100分の5

長の部局

課長補佐

100分の4

教育委員会

課長補佐

100分の4

下水道事業

課長補佐

100分の4

水道事業

課長補佐

100分の4

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第11条の4第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和43年上松町条例第4号)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項のいずれかの規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条の6、第17条の2関係)

管理職手当表

部局

区分

支給額

長の部局

課長

1種

45,000

教育委員会

教育次長

1種

45,000

下水道事業

課長

1種

45,000

水道事業

課長

1種

45,000

議会事務局

事務局長

1種

45,000

長の部局

課長補佐

2種

30,000

教育委員会

次長補佐

2種

30,000

下水道事業

課長補佐

2種

30,000

水道事業

課長補佐

2種

30,000

一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和39年3月8日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月8日 規則第13号
昭和42年1月24日 規則第1号
昭和43年2月28日 規則第3号
昭和45年2月3日 規則第2号
昭和46年4月1日 規則第3号
昭和47年1月10日 規則第1号
昭和47年3月1日 規則第5号
昭和48年2月1日 規則第3号
昭和48年12月26日 規則第12号
昭和50年1月20日 規則第1号
昭和50年6月4日 規則第6号
昭和51年1月20日 規則第1号
昭和51年12月16日 規則第8号
昭和53年1月28日 規則第2号
昭和53年2月10日 規則第3号
昭和53年11月6日 規則第9号
昭和53年12月20日 規則第10号
昭和54年4月17日 規則第3号
昭和55年1月18日 規則第1号
昭和56年1月20日 規則第1号
昭和56年6月1日 規則第6号
昭和56年12月24日 規則第12号
昭和57年1月1日 規則第1号
昭和57年10月21日 規則第13号
昭和58年12月23日 規則第10号
昭和59年9月21日 規則第9号
昭和60年1月16日 規則第1号
昭和60年12月24日 規則第6号
昭和60年12月27日 規則第8号
昭和61年1月30日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和62年1月19日 規則第1号
昭和62年12月18日 規則第11号
昭和63年3月31日 規則第3号
昭和63年5月23日 規則第6号
昭和63年6月20日 規則第8号
昭和63年12月26日 規則第12号
平成元年9月26日 規則第12号
平成元年10月4日 規則第15号
平成元年12月22日 規則第20号
平成2年5月10日 規則第8号
平成2年9月17日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第9号
平成4年3月27日 規則第6号
平成4年8月12日 規則第10号
平成4年12月26日 規則第11号
平成5年8月1日 規則第14号
平成7年6月22日 規則第4号
平成12年12月22日 規則第11号
平成14年3月20日 規則第19号
平成14年3月20日 規則第21号
平成15年3月20日 規則第2号
平成15年12月1日 規則第5号
平成16年3月2日 規則第1号
平成16年3月23日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第17号
平成22年11月29日 規則第8号
平成22年12月15日 規則第10号
平成30年11月22日 規則第16号
令和2年5月13日 規則第14号
令和5年3月24日 規則第5号