○上松町職員等の特別褒賞金に関する条例

昭和51年2月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長の任命に係る常勤の職員並びに上松町消防団員(以下「職員等」という。)に対する特別褒賞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 職員等が生命又は身体の危険を顧みることなくその職務を遂行することによって危害又は災害を受け、そのため負傷し、病気にかかり若しくは身体に障害(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)別表の第1級から第8級までの等級に該当する障害をいう。以下同じ。)が存することとなった場合又は死亡した場合に、その行為に功労があると認められるときは、特別褒賞金を支給するものとする。

(種類及び額)

第3条 特別褒賞金の種類は、殉職者特別褒賞金、身体障害者特別褒賞金及び傷病者特別褒賞金とし、その額は別表第1から別表第3までに掲げる額とする。

(支給対象)

第4条 殉職者特別褒賞金は職員等の遺族に、身体障害者特別褒賞金及び傷病者特別褒賞金は当該職員等に支給する。

2 前項に規定する遺族の範囲及び順位等については、法第37条及び第38条第2項の規定の例による。

(支給の内申)

第5条 課若しくは室又はその他の機関の長は、所属する職員等が第2条の規定に該当し、特別褒賞金を支給することが妥当であると認められるときは、町長に速やかに内申するものとする。

(特別褒賞金の決定)

第6条 特別褒賞金の支給及び額は、上松町特別褒賞金審査委員会の審査を経なければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者特別褒賞金

功労の程度

金額

抜群の功労があると認められるもの

13,000,000円以内

多大の功労があると認められるもの

9,500,000円〃

功労があると認められるもの

6,000,000円〃

別表第2(第3条関係)

身体障害者特別褒賞金

功労の程度

身体障害の程度

抜群の功労があると認められるもの

多大の功労があると認められるもの

功労があると認められるもの

第1級

11,000,000円以内

7,500,000円以内

4,000,000円以内

第2級

10,000,000円〃

6,800,000円〃

3,500,000円〃

第3級

9,100,000円〃

6,200,000円〃

3,000,000円〃

第4級

8,200,000円〃

5,600,000円〃

2,600,000円〃

第5級

7,400,000円〃

5,000,000円〃

2,200,000円〃

第6級

6,600,000円〃

4,500,000円〃

1,900,000円〃

第7級

5,800,000円〃

4,000,000円〃

1,600,000円〃

第8級

5,000,000円〃

3,500,000円〃

1,300,000円〃

(備考)

1 等級の決定及び額の調整については、法第29条第2項から第5項までの規定の例による。

別表第3(第3条関係)

傷病者特別褒賞金

50,000円以下の範囲内で功労の程度及び傷害の程度により定める額

上松町職員等の特別褒賞金に関する条例

昭和51年2月27日 条例第4号

(昭和51年9月25日施行)