○上松町職員等の特別褒賞金に関する規則

昭和51年2月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の特別褒賞金に関する条例(昭和51年上松町条例第4号)に基づき職員等の特別褒賞金の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給内申)

第2条 特別褒賞金の内申については、特別褒賞金支給内申書(別記様式)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出するものとする。

(1) 殉職者特別褒賞金の支給を内申する場合

 死亡診断書 死体検案書等死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

 遺族と職員との続柄を証明する書類(その遺族が婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の関係にあった者である場合は、その事実を証明する書類)

 遺族が配偶者(に規定する婚姻関係と同様の関係にあった者を含む。)以外であるときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条に定める先順位者のないことを証明する書類及び職員等の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 身体障害者特別褒賞金又は傷病者特別褒賞金の支給を内申する場合

 身体の障害又は傷病の程度を証明する医師の診断書

 その他町長が必要と認める書類

(審査委員会)

第3条 特別褒賞金審査委員会(以下「委員会」という。)は委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、委員は職員のうちから町長が任命する。ただし、消防団員に係る特別褒賞金の審査については、更に消防団員のうちから若干名を任命することができる。

3 委員長は会務を総理する。

4 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

5 委員の任期は、町長が必要と認める期間とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

上松町職員等の特別褒賞金に関する規則

昭和51年2月27日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和51年2月27日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第10号