○一般職の職員の旅費に関する条例
昭和39年4月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため旅行(以下「出張」という。)をした場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(出張命令等)
第3条 出張は任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
(出張命令に従わない旅行)
第4条 出張を命ぜられた職員が公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。ただし、申請するいとまがないときは、旅行後速やかにその旨を申し出るものとする。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
4 航空賃は航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は路程(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊料は旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
7 食卓料は水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 特例の職務に従事する者について第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第6条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとするものは所定の請求書に必要な事項を記入して請求する。
(鉄道賃)
第8条 鉄道賃の額は次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金による。
(1) 運賃は実費とする。
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、次に掲げる場合に限り急行料金を支給する。
ア 超特急、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道40キロメートル以上のもの
イ 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(車賃)
第10条 車賃の額は別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
2 車賃は全路程を通じて計算する。
3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
(宿泊料)
第11条 宿泊料の額は別表の定額による。
2 宿泊料は水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第12条 食卓料の額は別表の定額による。
2 食卓料は船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第13条 日額旅費は職務の性質上常時出張(通常の場合3日以上連続的)を必要とする職員の出張及び長期間の研修、講話、訓練、その他これらに類する目的のための出張であってその性質上日額の旅費を支給することが適当と認められるものについて定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は町長が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第5条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(公用車による旅行)
第15条 公用車により旅行する場合には鉄道賃、車賃は支給しない。
(旅行中退職した者等の旅費支給)
第16条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先から役場所在地までの前職に相当する旅費を支給する。
(旅費の調整)
第17条 任命権者は旅行者が次に掲げる旅行をした場合の旅費額はそれぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 鉄道旅行の場合においてその用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められるときには、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しないものとして計算した額
(2) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときには、その運賃(片道71キロメートル以上の場合は急行料金を含む。)の実費を車賃として計算した額
(3) 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満又は引き続き8時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合には、宿泊した場合を除き旅費を支給しない。
(4) 町の経費以外の経費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
(5) 郡外及び県外旅行でその目的地までの距離が通常経路で算出し、次に掲げるキロ数に満たない場合は第8条の規定にかかわらず次に規定する額
ア 郡外旅行で片道36キロメートルに満たないときは郡内旅費の規定により算出した額
イ 県外旅行で片道100キロメートルに満たないときは県内旅費の規定により算出した額
(6) 管内における旅行について次のいずれかに該当する場合においては、それぞれ次に規定する額
ア 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する2等の鉄道賃、船賃、及び車賃の実費
イ 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(委任)
第18条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第22号)
この条例は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和47年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(別表の適用)
第2条 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例別表の規定は、昭和47年4月1日から適用し、同日以前の旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第28号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月20日から適用する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月6日から適用する。
附則(昭和52年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。ただし、この条例の適用日前に既に旅行中であり、適用日以後に帰庁する旅行については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例第2条の適用は昭和52年9月20日以後の旅行に適用し、同日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成9年1月1日より施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条―第12条関係)
職区分 | 車賃 | 宿泊費 | 食卓料 | ||
県内 | 県外 | ||||
郡内 | 郡外 | ||||
一般職の職務にある者 | 実費 | 円 11,000 | 円 12,000 | 円 13,000 | 円 2,000 |