○財産の交換、譲与、無償貸付け等並びに行政財産の使用に係る使用料に関する条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付け等並びに行政財産の使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。

(1) 町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し又は補足させなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときはこれを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人。以下「独立行政法人」という。)又は他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国、独立行政法人又は当該他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(2) 国、独立行政法人又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担とした費用の額の範囲内において国、独立行政法人又は当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについてはこの限りでない。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償又は減額貸付け)

第4条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品は物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、これを他の同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は物品の交換について準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は次の各号のいずれかに該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき国、独立行政法人又は他の地方公共団体その他公共団体、若しくは公共的団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 予算に定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(3) 職員に使用させた被服で使用期間が満了した後、不用の決定をしたものを当該被服を使用した職員に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償又は減額貸付け)

第7条 物品は次の各号のいずれかに該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体、又は、私人に物品を貸し付けるとき。

(2) 県の事務又は事業に供する土地、建物、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により物品の貸付けを受けた者が当該物品を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(使用料)

第8条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は他の条例に特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第9条 使用料の額は別表のとおりとする。ただし、1件の使用料の額が100円に満たないときは100円とする。

2 使用料が年額で定められているものについて使用期間が1年未満のときは月割とし、使用料が月額で定められているものについて使用期間が1月未満のときは日割とする。

(使用料の徴収方法等)

第10条 使用料は使用を許可したときに当該年度分を徴収する。使用期間が2年度以上にわたるときは翌年度以降の分は毎年度の始めに徴収する。

2 使用者は、行政財産の使用開始時前に使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減免することができる。

(1) 職員、学生等当該行政財産を使用する者のための厚生施設の用に供するため当該行政財産を使用させるとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、当該行政財産を使用させるとき。

(3) 使用者が当該行政財産の維持及び保存の費用の全部又は一部を負担しているとき。

(4) 使用者が当該行政財産を寄附し又はその費用の全部又は一部を負担しているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第12条 既に徴収した使用料は還付しない。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用させている行政財産に係る使用料については当該使用期間が満了するまでの間はこの条例の規定に基づく使用料とみなす。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日より施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日より施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用の種別

使用料

単位

土地

電柱

電気通信事業法施行令(昭和60年4月1日政令第75号)第2条に定めるところによる。この場合において山林に設置する鉄塔については、同政令別表の山林の項中「本柱1本ごとに」とあるのは「使用面積1.7平方メートルまでごとに」と読み替えて適用するものとする。

その他のもの

850円

水道管下水管ガス管路及び地下埋設物

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル(1メートルに満たないもの及び1メートル未満の端数は1メートルに切り上げる)1年について

63円

外径か0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

310円

外径が1メートル以上のもの

630円

その他

1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切り上げる。)1年について

固定資産評価額に100分の6を乗じて得た額

建物

売店・食堂・会議室

町長が定める額

その他

1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。)1年について

固定資産評価額に100分の6を乗じて得た額

工作物

広告等

町長が定める額

財産の交換、譲与、無償貸付け等並びに行政財産の使用に係る使用料に関する条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(平成27年12月18日施行)