○上松町議会の議決に付すべき公の施設の廃止に関する条例
昭和39年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設の廃止に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別議決を要する公の施設の廃止)
第2条 法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない公の施設の廃止は次の各号に掲げる公の施設とする。
(1) 上松町営水道
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月26日から適用する。