○上松町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和40年5月25日
条例第5号
(設置)
第1条 町財政調整のため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金額)
第2条 毎年度基金にして積み立てる額は歳入歳出予算で定める。
2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1以上に相当する額を当該年度の翌年度までに上松町財政調整基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を補うための財源に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和40年5月25日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。