○上松町地域福祉振興基金条例

平成2年7月2日

条例第4号

(設置)

第1条 高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境等の形成を図るため、上松町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 前項の積み立てる額には、地域福祉の向上を目的とする寄附金等を充てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有効な方法により保管しなければならない。

(事業費の処理)

第4条 前条による収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

2 事業は、他の財源を加えて実施することができる。

(事業内容)

第5条 この基金に定める事業は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 高齢化対策、社会福祉対策等住民福祉の向上推進に関する事業

(2) 社会福祉団体等の援助に関する事業

(3) 生活環境整備等の地域振興に関する事業

(4) その他前3号に掲げる事業に準ずる事業で町長が必要と認める事業

(処分)

第6条 基金は、前条各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てるときに限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

上松町地域福祉振興基金条例

平成2年7月2日 条例第4号

(平成7年12月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年7月2日 条例第4号
平成7年12月6日 条例第26号