○上松町優良肉用素牛等基金条例
平成2年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 肉用牛飼育者の地域活動により活力ある肉牛飼育を促進し、肉牛資源の確保と経営の安定化を図るとともに、町の産業振興に資するため上松町優良肉用素牛基金を設置する。
(事業対象)
第2条 町内に居住する次の者を事業対象者とする。
(1) 高齢者(60歳以上の者)
(2) 若妻(おおむね50歳以下の者)
(3) その他町長が認めた者及び団体
(基金の額)
第3条 基金の限度額は30,000,000円とする。
(財産の種類)
第4条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
肉用雌牛、凍結精液及び現金
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法で保管し、他の財産は生産者に貸し付け、適切なる管理をしなければならない。
(委任)
第7条 この条例が定めるもののほか、基金の貸付け、運用に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。