○上松町優良肉用素牛等基金条例

平成2年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 肉用牛飼育者の地域活動により活力ある肉牛飼育を促進し、肉牛資源の確保と経営の安定化を図るとともに、町の産業振興に資するため上松町優良肉用素牛基金を設置する。

(事業対象)

第2条 町内に居住する次の者を事業対象者とする。

(1) 高齢者(60歳以上の者)

(2) 若妻(おおむね50歳以下の者)

(3) その他町長が認めた者及び団体

(基金の額)

第3条 基金の限度額は30,000,000円とする。

(財産の種類)

第4条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

肉用雌牛、凍結精液及び現金

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法で保管し、他の財産は生産者に貸し付け、適切なる管理をしなければならない。

(委任)

第7条 この条例が定めるもののほか、基金の貸付け、運用に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

上松町優良肉用素牛等基金条例

平成2年3月15日 条例第1号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月15日 条例第1号
平成4年2月7日 条例第5号
平成10年3月25日 条例第8号