○上松町税の減免に関する規則
昭和59年12月14日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町税条例(昭和38年上松町条例第4号。以下「条例」という。)第51条、第71条、第89条、第139条の3の規定に基づき町税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害又はこれに準ずるもの
ア 死亡 10/10
イ 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。) 9/10
ウ 自己の所有に係る住宅又は家財等(配偶者又は扶養親族を含む。)の損害額が当該住宅又は家財等の総額の10分の3以上であり、かつ、前年中における合計所得金額が600万円以下である者に対しては、次の区分による割合を乗じて得た額。ただし、損害に対し保険金等で補填される金額は損害額から除くものとする。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
3,000,000円以下 | 5/10 | 10/10 |
4,500,000円以下 | 3/10 | 6/10 |
4,500,000円超 | 2/10 | 4/10 |
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 10/10
(3) 死亡、疾病若しくは負傷(生計を一にする親族を含む。)失業、廃業及び老齢、又はこれに類する理由により、生活が著しく困難であると認められる場合は、次表の区分による割合を乗じて得た額
区分 | 減免の割合 |
収入月額が生活保護法の基準以下の者 | 10/10 |
収入月額が基準額の1.1倍以下の者 | 8/10 |
収入月額が基準額の1.2倍以下の者 | 4/10 |
(4) 学生及び生徒で納税の資力が特に乏しいと認められる者 10/10
(1) 災害又はこれに類する理由によるもの
ア 土地に被害を受けた場合は、当該土地につき次表の区分による割合を乗じて得た額
被害の程度 | 減免の割合 |
面積の8/10以上 | 10/10 |
面積の6/10以上 | 8/10 |
面積の4/10以上 | 6/10 |
面積の2/10以上 | 4/10 |
イ 家屋に被害を受けた場合は、当該家屋につき次表の区分による割合を乗じて得た額
被害の程度 | 減免の割合 |
全壊又は消失等により復旧不能であるとき | 10/10 |
6/10以上の価値を減じたとき | 8/10 |
4/10以上の価値を減じたとき | 6/10 |
2/10以上の価値を減じたとき | 4/10 |
ウ 償却資産に被害を受けた場合はイの例による。
(2) 生活保護法の規定による保護を受けている者及びこれに準ずる者で生活が著しく困窮していると認められる者 10/10
(3) 公益のため、直接専用するもの、及び公共の用に供する固定資産。ただし、有料で使用させるものを除く。 10/10
(1) 公益のため、直接専用するもの。ただし、有料で使用させる者を除く。 10/10
(2) 災害又は、これに類する事情によるもの 前条第1号アの表の区分による割合を乗じて得た額
(1) 公益のため、直接専用するもの 10/10
(2) 災害により、消失した場合 10/10
(3) 条例第90条第1項各号に掲げるもの 10/10
(減免の対象となる年度等)
第5条 前各条の規定による減免は、当該減免理由の発生した日の属する年度の申請書を受理した日以降に到来する納期日に納付すべき税額とする。ただし、当該理由が消滅した日以降に到来する納期に係る税額については、これを減免しない。
(減免申請書の提出)
第7条 条例第51条第2項、第71条第2項、第89条第2項、第139条の3第2項の規定による減免申請書は当該減免を受けようとする年度ごとに提出しなければならない。
(減免申請書等)
第8条 条例第51条第2項、第71条第2項、第89条第2項、及び第139条の3第2項の規定による減免の申請は、町税減免申請書(上松町税に関する規則様式第62号)によるものとする。
2 前項の申請があった場合において、これに対する決定をしたときは町税減免承認(不承認)通知書(上松町税に関する規則(昭和55年上松町規則第9号)様式第63号)により通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。