○町税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

昭和39年12月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収金の督促)

第2条 町長は、法第231条の3第1項に規定する歳入(以下「町税外収入金」という。)を納期限までに納付しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状による督促をしなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、督促状を発した日から10日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(督促手数料)

第3条 督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金の額)

第4条 延滞金の額は、町税外収入金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。

2 前項に規定による延滞金の額を計算するため同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは延滞金を減免することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例の廃止)

2 町税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過処置)

3 旧条例に基づいて課した、又は課すべきであった督促手数料又は延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に見出し及び2項を加える改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の町税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例附則第4項及び第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

町税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

昭和39年12月1日 条例第28号

(令和3年1月1日施行)